相続時精算課税制度について
親から、老後資金や詐欺トラブルの回避のため、ある程度まとまったお金を預かりました。
疑問なのですが、今後親から、「結局使わなかったからあげる」と言われた場合、双方の同意があったタイミングで預かり金から贈与に切り替わると認識しています。
その際、相続時精算課税制度を利用、贈与税申告するとなった場合はどうなりますでしょうか?
一度預かり金を親の口座に戻し、再度振込してもらい、贈与申告書に振込日を記載するのが分かりやすいでしょうか。
税理士の回答

三嶋政美
結論から言うと、預かり金をそのまま贈与に切り替えることは可能ですが、贈与の明確な証拠を残すために、預かり金を一度親の口座に戻し、再度振込を受けるのが望ましいです。
贈与とは、双方の合意により財産の所有権が移転することを指します。そのため、「預かっていたお金が、ある時点で贈与に変わった」という事実を証明することが重要です。もし預かり金のまま贈与申告すると、税務上「そもそも預かり金ではなく、最初から贈与だったのでは?」と疑われる可能性があります。
相続時精算課税制度を利用する場合、贈与申告書には振込日を記載する必要があるため、預かり金を親の口座に戻し、贈与の意思を確認した上で再度振込を受ける方がスムーズです。これにより、税務上の疑義を回避し、贈与の適正性を確保できます。
本投稿は、2025年02月03日 02時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。