預かったお金について
父から5000万振込を受けまして、そのうち1000万円を相続時精算課税を使用し贈与、残り4000万円を子供に管理してもらいたいとのことで預かります。
父は毎年その4000万円から110万円贈与したいそうなのですが、口座が子供(私)の預貯金と同一なので、混ざってしまいます。
預かったこと、贈与したことについての契約書を作成しておけば、将来相続が発生した際に、残金が「子供の預貯金(もらった非課税110万円を含む)」+「父からの4000万円-父から契約書を交わし贈与された金額」だったら特に問題無いでしょうか。
4000万円から贈与されなかった分のお金は、預かったもの(名義預金?でしょうか)として相続税に含めます。
それか、4000万円はそのまま、110万ずつ毎年贈与を受け、父が希望した際に4000万円から振り込むのが良いでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
記載のことは間違いのもとです。
税務署は相続時に入ったとします。
全額を過去の贈与として考えるでしょう。
宜しくお願い致します。
回答ありがとうございます。
では下記のこちらの4000万円はそのまま預り、別で110万円贈与されるなら問題無いでしょうか。
>父から5000万振込を受けまして、そのうち1000万円を相続時精算課税を使用し贈与、残り4000万円を子供に管理してもらいたいとのことで預かります。
口座は新しく開設し、移さなければならないでしょうか。
続けてすみません。
正直言って、4000万円を預かっているのがかなり怖いのですが、まだ契約書を作成していない(近日実家に戻る時に作成予定)、贈与税や相続時精算課税を申告していない状態で、この4000万を元の父の口座に戻せば良いでしょうか…。
実は去年も勝手に大金を振り込まれ、受取を拒否(全額返金)したのですが、今年になってまた送ってきたのです。
短い期間内に大金が口座間をウロウロしているのを見て、なにか疑われないか心配です。
父はまだ10年以上は生きそうですが、例えば20年後相続が始まったとして、今回の口座のやりとりが原因で疑われることはあるのでしょうか。
相続時精算課税で1000万贈与、だけお願いしたいという感じです。

竹中公剛
まずは戻すのが良い。
その後契約書などに沿って、異動すべきでしょう。
同額異動は疑われないと考える。
本投稿は、2025年02月03日 20時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。