保険満期金について
現在
契約者(保険料負担者)・母
被保険者・母
満期金受取人・母
になっている保険が満期を迎えます。
ですが、毎年掛金は母の口座から落ちていたのですが、実際には父がお金を渡して母の口座に入れていたらしいです。
この場合父→母への保険料分の生前贈与という認識でよいのでしょうか?
そして満期金は母が受け取れば一時所得としてみなされますか?
ご回答お願い致します。
税理士の回答

増井誠剛
結論から申し上げますと、父から母への保険料負担分は「贈与」とみなされる可能性が高いですが、満期金は母の一時所得として課税されるのが原則です。
① 父→母への保険料負担は贈与か?
毎年の掛金を父が負担し、それを母の口座に入れていた場合、その資金移動は父から母への贈与とみなされる可能性があります。ただし、年間110万円の基礎控除内であれば贈与税はかかりません。
② 満期金の課税関係
契約者(保険料負担者)、被保険者、満期金受取人がすべて母なので、母が受け取る満期金は「一時所得」として扱われます。
一時所得の計算式
(満期金 - 払込保険料の総額 - 特別控除50万円)÷ 2 = 課税対象額
この課税対象額が母の総所得に加算され、総合課税されます。
したがって、贈与税の可能性はあるものの、満期金の課税は母の一時所得として処理されるのが妥当です。
本投稿は、2025年02月13日 20時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。