不動産の生前贈与
母名義の自宅、田畑、森林が何筆かありますが、田舎のため評価額はトータル200万円以下。今年、父が亡くなり母が相続した際、相続税もかからず、2人暮らしの年金生活で非課税世帯のため準確定申告も不要な金額ためしていません。
母が相続税した土地の中には国営農地が2筆あり、開発負担金の未払があります。
国営農地と自宅から少し離れた未耕作地以外を何度かに分けて子供(相談者)に生前贈与したい。
①金銭的な資産はありません。生前贈与する不動産は相続時精算課税制度を利用する方が良いのでしょうか?財産ないため利用してもあまり意味がないのでしょうか?
②国営農地が母の名義のまま、母が亡くなった場合、放棄手続き可能ですか?
可能な場合、開発負担金について、支払い義務はありますか?
税理士の回答
評価額が110万円を超えている場合は、暦年課税の基礎控除110万円を超えるので、贈与税がかかります。
精算課税を利用した場合は、2500万まで贈与税はかかりませんが、相続の時に生前贈与した金額を加算し、相続税で精算することのなりますが、加算しても相続税がかからない場合はトータルとして贈与税・相続税はかかりません。
母名義のまま、母が亡くなった場合に開発負担金だけを放棄することはできません。
放棄する場合は、預金や不動産などすべての財産相続を放棄しなければ、債務も放棄することが出来ません。
本投稿は、2025年03月23日 23時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。