自社株贈与のタイミング
7月決算の会社です。
会長から社長へ非課税限度枠の範囲で自社株の移動を考えているのですが、自社株を評価してもらうのに料金がかかると思います。毎年毎年評価してもらうと毎年料金がかかってしまうので、例えば、
X1年10月にX1年7月期末の評価で贈与をする。
X2年1月にX1年7月期末の評価で贈与する。
X3年10月にX3年7月期末の評価で贈与する。
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というように贈与をしていけば毎年評価をする必要もないのではないかと思っているのですが、このやり方は正当でしょうか?問題ありますか?
税理士の回答

菅原和望
こんにちは。
原則として譲渡・贈与時の時価で計算することとされていますので、その都度時価評価をする必要がありますが、同じ年度に複数回の贈与がある場合等には、時価評価も複数回行う必要があり、煩雑です。
ある程度簡便な方法として、前期末時点の時価を算定し、その時価を用いてその年の評価額とすることができます。
しかし、そのような場合であっても最低でも年に1度は時価評価が必要になるかと思われます。
ご回答ありがとうございます。
前年期末時点の時価を算定し、その時価を用いてその年の評価額とする場合、先ほどの例でしたらX2年1月期末の評価は不要かなと思ったのですが、それでも年に一度の時価評価が必要になる理由はなぜでしょうか、、?
理解力が乏しく、すみません。。
×X2年1月期末
〇X2年7月期末
訂正です。

菅原和望
贈与の都度、直前期の会社状況に応じて計算した時価を利用しますので、贈与がある場合には1事業年度に1度は時価の算定が必要となるでしょう。
暦年ごとではなく、1事業年度ごととなります。
また、贈与がない年は時価を把握する必要性がありませんので、時価評価は不要でしょう。
このケースのご質問では、毎年贈与を実施した際に、例えば、①R7.10月、②R8.1月、③R9.10月、④R10.1月の場合に、直前期末を用いた評価計算をするのであれば、それぞれの直前期末は、①R7.7月、②R7.7月、③R9.7月、④R9.7月となり、2年に1回(偶数年贈与分)は、計算を省略できて計算の報酬を節約できるのではないか?ということですので、
【答え】は、
A「毎年計算すべき」、
B「②と④の時には、計算省略ではなく計算の一部修正での対処が必要」と、
貴殿は予想されていると思います。
●具体的なBの計算では、7月決算の会社の簿価や従業員数などの基本数値は、そのまま利用できるケースが多いでしょう。
・しかし、類似業種比準価額の計算がある「第4表」では、贈与月(1月)と前月(12月)、前々月(11月)の数値などを入れなおして、一部是正すべきです。
・また、純資産価額の計算がある「第5表」では、簿価の欄はそのままでも「相続税評価額」の欄について、土地の価額は、対応する偶数年の「路線価額」での再計算(建物は対応する偶数年の「固定資産税評価額」での再計算)が必要になります。
・これらは、大まかな修正例に過ぎません。
●上記でいう、偶数年に自分で全修正ができるなら、自己責任で計算してみる【B】。
・全修正が出来ないなら、税理士に毎年計算依頼する【A】。という事になりそうですから、
まずは、「取引相場がない株式の評価明細書」を見てから判断されてみてはどうでしょうか。
本投稿は、2025年04月01日 13時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。