教育資金の一括贈与について
以下のURLは国税庁の「祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし」です。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku-zoyo/201304/pdf/0023004-114_02.pdf
平成31年4月1日よりまえに教育資金を曾祖父から贈与された場合で、贈与後4年後に曾祖父が亡くなった場合ですが、このパンフレットを読む限りでは残高に対して贈与税は課税されないという理解でよいでしょうか?
パンフレットには以下のように記載されています。
「契約期間中に贈与者が死亡した場合には、原則として※3、その死亡日における非課税拠出額※4から教育資金支出額※5(学校等以外の者に支払われる金銭については、500万円を限度とします。)を控除した残額のうち、一定の計算をした金額(以下「管理残額」といいます。)を、その贈与者から相続等により取得したものとみなされます。」
※3 贈与者の死亡日において、受贈者が23歳未満である場合や平成31年4月1日以後に取得した信託受益権等がない場合など、一定の場合には相続等により取得したものとはみなされません。
※3に該当する場合は残高に対して贈与税は課税されないと理解したのですが、あっていますでしょうか?
個人の税理士のサイトですが、贈与税は発生しないと書かれています。
税理士の回答
貴殿のご見解のとおり、あってます。
ありがとうございます。たすかりました。
それは良かったです。コメントありがとうございます。
本投稿は、2025年04月20日 19時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。