非法定相続人への贈与は生前贈与加算の対象外ですか
相続時の生前贈与加算(3~7年)の対象者について、教えてください。
祖母から、養子縁組をしている孫に120万円、その妻(養子縁組はしていない)と ひ孫にそれぞれ110万円の生前贈与がありました。
120万円を受けた孫は贈与税を支払い済みです。
贈与から3年以内に祖母が亡くなった場合、生前贈与加算の対象となるのは法定相続人である孫が受け取った120万円だけでしょうか。
それとも、法定相続人ではない孫の妻とひ孫の各110万円も相続財産に組み入れることとなりますか。
また、受け取った110~120万円は毎年生命保険料の支払いで使っています。相続税対策に良いと保険屋さんに勧められて始めましたが、毎年同じ時期に同じ金額を受取っていると定期性贈与と見なされてしまいますか?満期まで祖母が払う、などの契約はしておらず、祖母以外の人から受け取って支払った年もあります。
110万円までは非課税という認識で受け取り、保険料支払いに当てていますが、問題があるようでしたらご教授いただけると助かります。
どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答
法定相続人ではない孫の奥様及びひ孫様が、死亡保険金受取人や相続時精算課税制度の受贈者など相続税の申告義務者にならなければ加算にはなりません。
また、生命保険料を祖母様が直接支払っていなければ、問題はありません。
相続税対策とは祖母様ではなく各受贈者の相続税対策という意味ですね。
定期贈与はあまり考えなくてもよいでしょうが、念のため少なくとも毎年、日にちは変えたほうが好ましいです。
中田先生、早々にご回答頂きありがとうございます。色々と自分なりに調べてみても分からなかったので、とても助かりました。
相続税の申告義務者でなければ加算対象にはならないのですね。
養子縁組をした孫が贈与を受けた分だけ組み戻す必要がある、と認識いたしました。
ここで、もう1つお伺いしたいのですが、養子縁組をしたのは つい最近のことです。養子縁組をした後には祖母から贈与は受けておりません。縁組前の贈与の扱いはどうなりますか。養子でない時に贈与された120万円(贈与税は支払い済み)も組み戻す必要がありますか。
また、生命保険料に関して、定期贈与になってしまう心配はあまりないとのこと、ホッといたしました。
具体的には、
祖母の通帳から引き出した各110万円を、孫・ひ孫の口座に入れ、口座引き落としで保険料の支払いに当てています。毎年 日にちはバラバラですが11月中に受け取っています。
贈与契約書を取り交わさないと定期贈与と疑われてしまいますか。
生前贈与加算の対象ではないので、無くても問題ないでしょうか。
幾つも追加で質問してしまい、申し訳ありません。
ご教授いただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。
養子縁組をした孫様が相続時にもしも財産を取得しない場合を除き、養子となる前に贈与を受けた財産についても、相続税の課税価格に加算する必要があります。
なお、「祖母の通帳から引き出した各110万円を、孫・ひ孫の口座に入れ」とありますが、当然のことながら祖母様の意思で祖母様が贈与しなければなりません。
定期贈与と疑われないためだけではなく、贈与を証明するためには、贈与契約書の作成が好ましいです。
中田先生、お返事を頂きありがとうございます。スピーディーかつ的確なご回答で、モヤモヤしていた悩みが解消いたしました。心から感謝致します。
本投稿は、2025年06月09日 16時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。