節税対策のマンション名義変更
72歳男性です。
子供3人妻1人、マンション保有(ローンの残りあり)
将来の節税対策のため私名義のマンションを妻名義に変更しようかと考えています。
マンションの価格は約2000万円くらいのものです。
名義変更した場合妻に税金は、発生するのでしょうか?
税理士の回答
贈与税の配偶者控除の特例に該当するような贈与であれば、贈与税の確定申告で特例適用すれば、無税又は軽減された税額計算が予想されます。
特例の条件等は、国税局のHPなどで確認できますので、確認してみると良いと思います。
特例が効かない場合は、高額な贈与税がかかると予想されます。
回答は以上とします。
ご回答ありがとうございます。
国税庁HPを参考にさせていただきます。
本投稿は、2025年10月22日 13時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







