相続時のアパートの土地の扱いについて
一つの土地に自宅とアパートが建っています。アパートはとても古く空きがあり、自宅として使っている部屋もあります。
アパートは私が所有していますが、土地は家族の所有です。将来的に、土地所有の家族の相続となった場合、アパートで自宅として使っている部屋の扱いはどうなりますか?
よろしくお願いします。
税理士の回答
貸家にかかる土地評価において、貸家建付地としての減額は、貸している部分の面積割合等により計算します。
したがって、アパートのうち自用家屋として利用している部分は、減額対象外になります。
もちろん、家屋の評価において、貸家としての減額も同様の考え方になります。
回答は以上とします。
ご回答どうもありがとうございます。
自宅の一部として使っている部屋について、自宅とアパートは同一の土地の上に建っているのですが、小規模住宅の特例は適用されないということになりますか?
よろしくお願い致します。
本投稿は、2025年10月26日 13時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







