不動産の売却と相続時精算課税制度
はじめまして。お教えいただきたいことがございます。私の実父と夫が共有で所有する不動産を売却することになり、売却したお金を夫の口座に一括で入金してもらい、その後実父の不動産持ち分の割合分を夫の口座から私の口座に移し、確定申告で実父からの生前贈与として相続時精算課税制度を申請しようと考えております。この場合、一度も実父の口座を介してないことになりますが、問題ないでしょうか?やはり一度実父の口座にお金を移してから、私の口座に入れた方がいいのでしょうか?なるべく手間を省きたいのですが、後々問題になっても困ると思い、相談させていただきました。よろしくお願いいたします。
税理士の回答
できれば、一旦お父様名義の口座に振り込んで、その後、あなたの口座に振り込まれた方がよろしいのではないでしょうか。
お父様とご主人の共有の不動産を売却された場合、お二人に譲渡所得(分離課税)で所得税がかかる場合がありますので、ご注意ください。
実父との贈与契約書に、
「甲(実父)は、甲が所有する○○町○○番地の不動産の持分にかかるる譲
渡代金から乙(あなた)に○○万円贈与する。」などと記載し、何がどうな
ったかを分るようにしておけば良いと思います。
迅速にご回答いただき、ありがとうございました。
本投稿は、2025年12月01日 17時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







