相続税および特別受益について相談します。
以下の事例で、相続税上の扱いについてご教示下さい。
被相続人には生前、仮に1億円の現預金があったとします。法定相続人は兄弟二人です。相続発生時に整理をしてみると、4000万円がのこっているだけでした。取引履歴を入手し、確認したところ兄の口座に何回かに分けて送金されていたことがわかりました。そこで以下のことについてご教示いただきたい。
①相続時、遺産額が4000万円なので、基礎控除範囲となり相続税がかからないのか?贈与税の手続きの有無によって相続税の算出に影響があるのか?相続発生時からさかのぼり年数もあるかもですが。
②遺産分割の額について、弟は兄には6000万円の特別受益があったとみなし、それも含めて法定相続分を主張できるか?(兄弟の合意があった場合は除く)
これらについて、幅広に出典も併せてご教示いただけると幸いです。
税理士の回答
ご質問は、相続税法の質問というより、民法の質問ですね。
相続税申告の観点から考えると、その銀行の取引履歴を見ての判断にもなりますから、個別に相続税が得意な税理士に相談すべきですね。
出金時期等が、不明な状態では適切な回答はできません。ただ、ここに記載すべき内容ではありませんので、相続税申告には期限がありますから、早めにご相談されることをお勧めします。
本投稿は、2026年01月26日 05時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







