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同族会社(自社株)の株価計算

不動産賃貸業をしております。
2028年1月に大幅な税制改正があると聞いております。
2028年以降、相続等で株価計算の際、3年以上前に購入した貸付用不動産の計算は帳簿価格になってしまうのでしょうか。

税理士の回答

お世話になります。

ご質問に対する回答)
 ↓
未定です。

非上場株式の評価方法の大幅改正は、2028年(令和10年)頃からの適用開始が予定されていますが、新しく検討されている残余利益方式では、法人が所有する不動産等の評価について、これまでの相続税評価ではなく税務上の簿価により純資産を評価する方向が示されています。しかし、現行の「土地保有特定会社」などの仕組みも整理しながら検討されているようです。

―――――――――――
補足)

先月9/18、「個人」が取得する貸付用不動産の評価方法の改正に向けて、改正通達案が公開されたところですが、「法人」が取得する不動産については除外されています。

「評価基本通達185(純資産価額)に定める土地等又は家屋等を評価する場合における当該土地等又は家屋等には、本項の定めの適用がないことに留意する。」
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000321191



他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。

まだ決まってはいないのですね。
詳しく ありがとうございます。

お世話になります。

いいえ、「3年以上前に取得した貸付用不動産が帳簿価額で評価される」という改正ではありません。公表されている見直し案(令和8年度税制改正大綱)では、対象は課税時期(相続開始時など)前5年以内に取得・新築した一定の貸付用不動産とされています。それより前に取得したものは、従来どおり路線価や固定資産税評価額を基に評価する見込みです。

「帳簿価額」というお話は、現行のルールと混同されている可能性があります。現行でも、自社株を純資産価額方式(会社の資産から負債を差し引いて株価を出す方法)で評価する場合、会社が課税時期前3年以内に取得・新築した土地・建物は、「通常の取引価額」(時価)で評価します。このとき、帳簿価額が時価に相当すると認められれば、帳簿価額によることもできます(財産評価基本通達185)。

今回の見直し案の内容は、次のとおりと理解しています。
・5年以内に取得した一定の貸付用不動産は、通常の取引価額で評価する
・取得価額を基に地価変動等を調整した額の80%で評価することも認める
・個人が直接保有する場合も対象とする
会社が保有する場合の純資産価額の計算についても、現行の3年以内ルールとの関係を含めて見直される方向とされています。

適用時期は、2027年1月1日以後の相続・贈与等と認識しており、ご相談の「2028年1月」とは異なる可能性があります。また、この見直しは法律ではなく財産評価基本通達の改正で行われます。対象となる不動産の範囲などの細部は、通達改正の公表を待って確認する必要があります。

なお、純資産価額が株価にどの程度反映されるかは、会社によって異なります。具体的には、会社規模の区分、類似業種比準方式(上場会社の株価と比べて評価する方法)との併用割合、土地保有特定会社に該当するかどうかによって変わります(国税庁タックスアンサーNo.4638)。改正後の影響は、取得時期ごとに保有不動産を整理したうえで試算されることをおすすめします。

詳しく教えてくださいまして、ありがとうございます。

本投稿は、2026年10月16日 15時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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