叔父の所有する土地建物の相続について
私の叔父が所有している土地建物の相続についての相談です。
叔父は都内の一等地に住居でもある一棟型のマンションと土地を所有しています。
不動産会社に見積もって頂いた所、評価額は2億5000万と言われました。
土地の登記簿も確認しましたが、祖母から相続の際、兄弟で分けてはいませんでした。
叔父夫婦には子供がいません。
よって、叔父にもしもの事があった場合、相続人は、叔母、次男である私の父、
三男の伯父の3人。
法定相続人として私の父の権利は8分の1受け取れますが、普通の話し合いなら
叔母から現金かそれ相応の株式などを、受け取って終わりでしょう。
叔母の相続税を考えると、何か節税する方法はないものか。と叔父も悩んでるとの事。
一時期、甥か姪を養子縁組するという話も出ましたがその話はなくなりました。
法人化するというのも検討したそうですが、年間の家賃収入が720万程なので損をするだろうと。
本当に法人化は不利なのか。
他に今のうちから節税するための対策は何かないのか教えてもらえたらと思います。
よろしくお願い致します。
税理士の回答
配偶者が相続する場合には配偶者控除があるので、法定相続分又は1億6千万円までの相続であれば、配偶者には税金がかかりません。
この場合では、遺産が2億5千万円だとすると、法定相続分である3/4は1憶8750万円になるので、配偶者がこの範囲内の相続であれば配偶者控除によって、税金は0となります。
今回、叔父が亡くなったときには配偶者控除の適用をすれば、相続税の負担は少なく済みますが、その後に叔母が亡くなったときの相続税対策が必要になると考えます。
早急な返答有難うございます。
確かに配偶者控除があるのは知ってましたが、叔母の相続分、例えばマンションと土地合わせて1億6千万円分相続、残り分を兄弟2人で相続、というのは現実的には無理ではないのでしょうか。
例えば、土地だけ兄弟名義にしてマンションは叔母名義にするなどして叔母の相続額が他の現金や株式などあった場合でも合わせて1億6千万以内になれば相続税は0円でいいのでしょうか?
今回のケースですと、法定相続分である3/4の1憶8750万円までであれば、配偶者控除で税金はかかりません。
なお、不動産の相続の件ですが、土地を兄弟、マンションを配偶者が相続するということでもよいですし、持分、例えば土地やマンションの3/4を配偶者、残りを兄弟が1/8ずつという分け方もあります。
不動産相続の件、そういった分け方もあるのですね。
大変参考になりました。
有難うございました。
本投稿は、2018年08月17日 02時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。