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土地の名義変更に伴う手続きや費用について

現在住んでいる所が、土地は借地で建物は父の名義になっています。

建物自体が戦後建てられたものでとても古くリフォームか新築を検討中です。

そこで土地を姉が購入して、建物は妹の私がと考えているのですが、この先のことを考えた時に土地の名義を姉のままにしておいて良いものか?、そして姉が土地を購入した後に妹の私に名義変更する場合、どの位の費用がかかるのか?等を聞きしたいです。

税理士の回答

まず、お父様が借地している土地の底地をお姉さんが購入する場合には、下記サイトにあるような借地権の贈与の問題が生じますので、「借地権者の地位に変更がない旨の申出書」という書類を税務署に提出する必要があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4560.htm

次に、お父様の借地権のうえに相談者様が建物を建てる場合には、お父様から借地権を無償で借り受けることになりますので、「借地権の使用貸借の関する確認書」という書類を税務署に提出する必要があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/37.htm

お姉さんが購入した底地を、その後、相談者様に名義変更する場合には、贈与税・登録免許税・登記費用・不動産取得税といった税金や諸費用が生じますので御注意ください(金額は土地の評価額によって異なります)。

ご相談の取引を実行される場合には様々な税の問題が関わってきますので、事前に資産税に詳しい専門家(税理士)に相談されることをお勧めいたします。

ご回答ありがとうございます。

では姉が購入した後この先もしもの事があった場合に、名義変更せずにいたらどうなるのか、
又、姉が購入して生前に名義変更を行うのと、亡くなってから行うのではどう違うのでしょうか?

そしてもし借地のままリフォームや新築を建てる場合は、手続きや税金等はどうなるのですか。

何度も申し訳ありません。

ご連絡ありがとうございます。
お姉さんが底地を購入しその後に相続が発生した場合には、お姉さんの法定相続人がその底地を相続することになります。

生前に名義変更を行うと、前述したように贈与税・登録免許税・不動産取得税等がかかります。一方、相続で名義変更する場合には相続税と登録免許税がかかります。相続の場合には不動産取得税はかからず、登録免許税も贈与に比べて少額になります。

借地のままで建物を建て替える場合には、地主さんに承諾料の支払いが必要になると思われます。

分かりやすく教えていただきありがとうございました。

ご回答を参考に色々考えて動いてみようと思います。

本投稿は、2018年08月18日 12時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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