2人の息子に生前贈与をしたいのですが、税金のかからない方法は?
生きている内に2人の息子の喜ぶ顔が見たくて一部を生前贈与したいのですが、多くない金額に税金に行ってしまうのも辛いので良い方法はないでしょうか。とりあえず300万円づつぐらいを現金で渡したいのですが。暦年贈与というのがある、と教えてもらったのですが、その場合は年110万円以内なら無税との事。渡した110万円を息子が自分の預金に入れるだけで、何の処理もしなくて良いのでしょうか?
税理士の回答
(詳細は分かりかねますので、簡潔に回答をさせていただきます。ご了承願います。)
暦年課税である場合、受贈者において年間110万円までの贈与を受けた場合には、原則として贈与税はかかりません。
その意味で申告は不要となりますが、事後的に贈与があったことが分かるように贈与契約書の作成や口座間での贈与(資金移動)をされるとよいと思われます。
ご参考願います。
以上、宜しくお願い致します。
森山様 ご回答ありがとうございます。贈与契約書の作成、参考になりました。「相続税は1人2000万円まで無税」ということを聞いたことがありましたので、それを生前にできるように申請さえすれば2000万以内なら無税なのかと思ってましたが、そんな方法は無いのでしょうか?
(詳細は分かりかねますので、簡潔に回答をさせていただきます。ご了承願います。)
相続税の基礎控除額は3,000万円+600万円×法定相続人の数となります。
ご参考願います。
以上、宜しくお願い致します。
有難うございます。相続税、贈与、生前贈与・・・大まかには理解できました。良く考えてベターな対処をしていきたいと思います。
本投稿は、2018年09月26日 09時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。