節税に効果のある相続方法
父の遺産相続に関する相談です。
法定相続人は母と子供一人です。
父の遺産は、現預金と投資信託などか4000万、生命保険が800万、マンションが800万くらいありました。
単純に母と二分割すれば配偶者は税額ゼロだと思いますが、母は1億以上の資産がある事が分かりました。
この場合、全てを子供に相続した方が、母の遺産を相続する時のことを考えると節税になると思うのですが、理解は合っていますでしょうか?
税理士の回答
法定相続人が2人ですから、3千万円+600万円×2人=4,200万円までは、相続税が課税されません。
又、生命保険金も500万円×法定相続人の数2人=1千万円までは、課税対象になりません。
4千万円+0円+800万円―小規模宅地の評価減―葬式費用―4,200万円=相続税課税対象額となります。
今回、お子さんが全財産を相続されても相続税は、あまり高額にならないと考えます。
お母さんの財産を考えるとお子さんが全額相続されたら良いと考えます。

お父様の遺産総額は生命保険金の非課税分を除くと4800万円と推定されますので、基礎控除を差し引いた課税価格は600万円と考えられます。そして、その場合の税率は10%になります。
一方、二次相続時(お母様にご相続が発生した場合)の法定相続人が相談者様お一人でお母様の所有財産が1億円とした場合、相続税の基礎控除を差し引いた課税価格は6400万円となり、相続税の限界税率(適用税率の最も高い税率)は30%になります。
お父様の遺産の一部をお母様が相続されますとお母様の財産が増加し、その増加する財産に関しては将来30%の相続税がかかることが予想されますので、お父様の遺産に関しては相談者様が全て相続された方が望ましいと考えます。
お二人ともとても分かりやすい解説で感謝です。私の学習内容が正しい事がわかり安心しました。
本投稿は、2018年10月07日 16時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。