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生前贈与後の自宅建築

母より生前贈与で300万円貰った後に(2013年9月・確定申告申告していません)、自宅建築の為、実家の土地を父名義から私に変更(2014年3月)して工務店と契約しました。

工務店への支払い金額 約3000万円(土地の造成、建物等)
贈与税の非課税枠を利用したいと思いましたが、来年の3月15日まで引渡しが間に合わないので、利用出来ないとのことでした。(省エネ性住宅で1,000万円が非課税となると言われました。)
ローン金額2,100万円になります。
非課税枠を利用できないのなら、このまま申請しないで良いのでしょうか?
今年4月に母が無くなった後に 父から100万円を頂きました。

また、母が亡くなり父(農家)に1、500万円位の死亡保険金、預金等が入りましたが、父は相続税の申請はしなくて良いのでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

1. 2013年 贈与

 2014年3月15日を期限とする贈与税の申告納税が必要でした。
 2013年中の他の贈与がなければ、贈与税19万円(110万円の
 基礎控除後の190万円に対して10%)となります。

 今後、税務署が調査する前に自主的に申告納税すれば、
 申告が遅れたことによる加算税が15%から5%の割合を
 乗じて計算した金額に軽減されます。なお、これに加えて、
 延滞利息(現在、3%程度)の納税が必要です。


2. 2014年 贈与

 一定の要件に該当する場合には、特別控除額(限度額:2,500万円)まで
 贈与税が課税されない相続時精算課税という制度もあります。
 詳細は、次の国税庁ホームページをご覧ください。

 ホーム>税について調べる>タックスアンサー>贈与税>相続時精算課税


3. 2014年 相続

 お母様の残された正味財産が基礎控除額(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)
 以下であれば、相続税の申告は不要です。

本投稿は、2014年08月08日 21時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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