株式の生前相続について
対象者が持っている
株式だけ
生前相続で
名義変更を考えているのですが
対象者の株を
子ども 養子縁組の子どもで
分けたいと考えているのですが
それぞれ
2500万円までは
無税でいけますでしょうか??
2600万円ずつなら
それぞれ
100万円に20%相続税がかかる形でしょうか??
養子縁組の子どもの税率は
プラス二割り増しになるのでしょうか?
又
仮に亡くなった後
現金が3000万円あった場合
贈与税はどうなりますでしょうか??
よろしくお願い致します。
税理士の回答
相続時精算課税制度をご検討ください。
「参考」
制度の概要
相続時精算課税の制度とは、原則として60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の子又は孫に対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。この制度を選択する場合には、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日の間に一定の書類を添付した贈与税の申告書を提出する必要があります。
なお、この制度を選択すると、その選択に係る贈与者から贈与を受ける財産については、その選択をした年分以降全てこの制度が適用され、「暦年課税(注)」へ変更することはできません。
2 適用対象者
贈与者は贈与をした年の1月1日において60歳以上の父母又は祖父母、受贈者は贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者のうち、贈与者の直系卑属(子や孫)である推定相続人又は孫とされています。
4 税額の計算
(1) 贈与税額の計算
相続時精算課税の適用を受ける贈与財産については、その選択をした年以後、相続時精算課税に係る贈与者以外の者からの贈与財産と区分して、1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額を基に贈与税額を計算します。
その贈与税の額は、贈与財産の価額の合計額から、複数年にわたり利用できる特別控除額(限度額:2,500万円。ただし、前年以前において、既にこの特別控除額を控除している場合は、残額が限度額となります。)を控除した後の金額に、一律20%の税率を乗じて算出します。
本投稿は、2019年01月04日 11時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。