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NPO団体への寄付は、相続時の財産を減らすための対策として可能か

父からの相続財産が基礎控除額を超える見込みです。生前贈与もあれこれ考えましたが、なかなか上手くできません。そこで考えたのですが、趣旨に賛同出来る団体に、寄付をすることで、相続時の財産を減らすのは、可能でしょうか。寄付にも贈与税はかかりますか。

税理士の回答

認定npo法人への寄付金は、相続税の課税価格の計算には算入されません。

「参考」
個人が相続または遺贈により取得した財産をNPO法人に寄附した場合
相続又は遺贈により財産を取得した者が、その取得した財産を相続税の申告期限までに認定NPO法人(特例認定NPO法人は適用されません)に対し、 その認定NPO法人が行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附をした場合、その寄附をした財産の価額は相続税の課税価格の計算の基礎に算入されません。

有難うございます。

相続が発生する前に寄付を済ませ、財産そのものを減らしておいて、基礎控除額を超えないようにしておく、ということも出来ますか。

何度も申し訳ございません。ぜひお教えください。

その様な判断も、選択肢の一つと考えます。

少しずつ、考えがまとまってきました。山中先生のおかげです。有難うございました。

本投稿は、2019年01月07日 22時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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