1000万貸している叔母からの生前贈与について。
私の母の妹になります、私の叔母へ1000万を貸して、叔母は2000万の土地、建物を購入しました。
私の1000万は30年前に外貨投資で丁度手元に帰って来た物をそのまま貸したので、通帳等に出金の記載がなく、当時の証券等も廃棄しております。
また当時贈与税や、相続税等念頭になく、金銭受け渡しの控えもなく現在に至っております。
叔母が高齢になり、30年お金を借りていることもあり、生前贈与で土地建物を贈与することで精算したいと申し出がありました。
この場合、贈与税はどのような計算になりますか?
私の貸したお金は借金として税金がかからないように考えることもできるのでしょうか?
詳しく教えていただければと思います。
よろしくお願いします。
税理士の回答

30年前の叔母さんに対する資金提供が贈与であった場合には、その時の贈与は既に時効となっていますので今から贈与税がかかることはありませんが、その対価として叔母さんの不動産を相談者様が受け取る場合には、相談者様に対して贈与税が課されますので注意が必要です。
叔母さんに対する資金提供が贈与ではなく貸し付けである場合には、その貸し付け金の返済を不動産で行う代物弁済になりますので、叔母さんに譲渡所得税等の問題が生じます。また、貸し付け金と不動産の価値が等しければよいですが、差がある場合には贈与税の問題も生じますのでご留意ください。
早速にご解答ありがとうございます。
具体的な金額の計算方法が知りたいのですが、可能でしょうか?
①2000万を対価として、生前贈与で受け取る際の贈与税の金額。
②貸し付け金として、代物弁済とする。
その場合の叔母の譲渡所得税の金額。
③貸し付け金と不動産の価値の差額が1000 万ある場合の贈与税の金額。
よろしくお願いします。

ご連絡ありがとうございます。
追加のご質問に関しては以下の通りです。
① 2000万円を贈与されたときの贈与税は695万円になります。
② 叔母様の譲渡所得税等は、次のように計算します。
(イ) 収入金額・・1000万円
(ロ) 取得費・・土地建物の購入価額2000万円-建物の30年間の減価償却費累計額
(ハ) {(イ)-(ロ)}×20%
※取得費を計算するためには購入時の土地建物の内訳と建物の構造明細が必要になります。
③ 貸付金と不動産価値の差額が1000万円場合(貸付金が1000万円、不動産価値が1000と仮定)には、相談者様に贈与税が231万円課されることになります。
以上、宜しくお願いします。
度々申し訳ありません。
差額を300万として、
1000万円を弁済してもらうために、叔母から資産評価額1300万円の不動産にて代物弁済の場合。
評価額1300万円-債権額1000万円-基礎控除額110万円=190万円
贈与税率は15%、控除額は10万円
贈与税は
190万円×15%-10万円=185000円
の計算で大丈夫でしょうか?
税率が違いますか?
よろしくお願いします。

ご連絡ありがとうございます。
基礎控除後の課税価格が200万円以下の場合には、贈与税の税率は10%になります。
従って、贈与税の金額は
190万円×10%=19万円 になると思います。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm
いろいろお世話になりました。
とても参考になりました。
代物弁済で是非進めていきたいと思っております。
ありがとうございました。

ご連絡ありがとうございます。
代物弁済も税務上は「譲渡」になりますので、叔母さんの譲渡所得の申告にもご留意ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
この場合の譲渡所得の収入金額は、原則として代物弁済により消滅した債務の金額となります。
(債務の金額がその資産の時価よりも大きい場合には、その資産の時価により収入金額を計算します。)
本投稿は、2019年03月25日 11時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。