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米国在住の父親からの生前贈与について

米国に両親が住んでおり、相続税対策のため生前贈与を行うと言っています。
今年は30,000米ドル(約330万円)を受取る予定なのですが

米国では15,000米ドルを超える贈与を行うとGiftTAX(Form 709)という申請を現地の税務署にせねばならずそれが面倒なので
15,000米ドルを父と母それぞれ送ってもらい、私が計330万円に対する日本の贈与税(約23万円)を支払う予定です。

ただ、ここで一つ考えたのですが父は日本の銀行口座も持っているので
父の米国の口座からその日本の口座へ30,000米ドル分を振込み、そこから私の日本の口座に振り込めば、父からだけでの贈与だけでいいかと思いますがその理解でよろしいですか?

海外送金手数料もかなり高額なので両親からよりも、父からのみのほうが節約になるかと思い質問させていただきました。お返事お待ちしております。

税理士の回答

父からの贈与(330万円)でも、父母からの贈与(合計330万円)でも、金額が変わらなければ、贈与税額は変わりません。
父からの贈与で良いと考えます。

本投稿は、2019年03月27日 00時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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