相続対策で孫を養子に迎えて、その後
相続対策で孫を養子に迎えて、その後、その迎えたおじいさんの息子に、迎えた孫をまた養子に迎えることが可能ですか? 息子からみると一旦兄弟になって、今度は子供になることになります。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

別府穣
ご質問の内容が少し理解できません。
相続税対策であれば、養子は1人で2人以上は効果が無いと思いますし、相続税の前に相続自体に憂慮を残す可能性が高まるかと思います。
説明不足で申し訳ございません。
最終的に孫に財産を残したいと思っています。
息子は独身なので、孫(娘の子)が息子の養子と思っていたのですが、相続税対策で質問のような事ができないのかなと思いまして。

別府穣
理解しました。
現状では息子さんの養子よりご質問者様の(普通)養子にされる方が適しているかと思います。
息子さんが何才かはわかりませんが、将来ご結婚される可能性も否めませんなので、ご質問者様の意向に沿うという意味では上記の方法が適しているかと考えます。
別府先生、回答ありがとうございます。
本投稿は、2019年03月27日 21時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。