税理士ドットコム - [生前対策]妻に対する贈与(現金)について - 扶養義務者相互の「生活費」又は「教育費」の贈与...
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妻に対する贈与(現金)について

妻に平成27年、銀行通帳を作って貰い、現在まで月々現金を入れてました。最近になって、無償でお金や財産を受け取った場合、その金額が110万円を超える場合には、「贈与税」という税金を払う対象となると言うのが分かりました。平成27年度100万円。28年度176万円。(この年、妻が外国送金する為、自分で別に206万円入れ一時的に382万円になっています、送金200万円、手数料6000円です)29年度164万円。30年度70万円。このお金は私が今まで貯蓄してきた中から出しています、又、生活費は別に私が負担しています。どのような解決方法が有るでしょうか。

税理士の回答

扶養義務者相互の「生活費」又は「教育費」の贈与は、原則、非課税になります。
しかし、それら以外の贈与は、年間110万円を超えると贈与税が課税されます。
年間110万円を意識して、超えない様に注意されたら良いと考えます。

厳しい回答になりますが、夫婦双方で贈与の認識があれば、110万円を越えた年は贈与税の申告納税が必要ですね。

この年、妻が外国送金する為、自分で別に206万円入れ一時的に382万円になっています

については、送金事績も残っているでしょうから問題にはなりません。

有難う御座います、それで、過去の110万を超えた税はどのようにすればよいのですか。
又、私の全財産が3000万ほどです(土地建物貯蓄)私も高齢(70歳上)の為、若し亡くなっても、相続税が掛かる金額ではないと思います(相続銭申告はしなくてもよいのでは)そこで、通帳はそのままにしたいと思いますがどうでしょうか、又、現在妻名義の子の通帳の残高が現金150万円、株が220万円有り、これも、今年中に200万妻の家族に送金し、残りは車を買い替え残金は殆ど0の状態にしたいと考えておりますが、どうでしょうか。先生のご指導お願いいたします。

比較的少額のため税務署が贈与について着目するかどうかはわかりませんが、贈与税申告をする場合、対象となるのは、28年の176万円、29年の164万円です。
贈与税額(110万円を控除した額の10%)は28年が6万6千円、29年が5万4千円です。
「妻名義の子の通帳」「妻の家族に送金」という意味が分かりませんが、名義は贈与や相続の額を判定する際には大変重要な要素です。
贈与税節税のために今年と来年に分けて110万円以内で送金されてはいかがでしょうか。
なお、株式がご質問者様名義であれば、売却収入でご自身名義の車を購入されるのは問題ないでしょう。
ちなみに、相続税がかからない基礎控除額は3000万円+法定相続人数×600万円ですので、財産額3000万円であれば相続税はかかりません。
今後、多額の贈与を予定されていらっしゃるのであれば、相続時精算課税制度の活用は有効です。
必要に応じて、税理士にご相談されてはいかがでしょうか。

有難うございます、最後にもう一度、勝手で申し訳御座いません。妻名義の子の通帳は間違いで、妻名義の通帳です。株取引も妻名義です、送金も妻の口座からです。この送金は妻が外国籍で外国に居る家族に送る生活費です。今回はこの妻の口座から銀行送金で送る予定です。過去(平成28年)に最初、この口座から一度送ってます、その後、毎年私の口座から200万生活費として送り、毎年申告してます。又、車を購入した場合も妻名義の通帳から払うつもりです。これで、妻名義の口座はゼロ近くになると思います。お忙しいところ誠に申し訳御座いませんがよろしくお願い致します。

前提が変わってきます。
奥様名義の口座からの車の購入であれば、車の名義を奥様にされるべきです。奥様名義の口座、株式により外国のご家族に送金ということであれば、問題ないでしょう。
ただし、奥様の口座のお金のうちご主人から入金したものがあれば、先に述べたとおり、入金した時点で贈与になります。

見知らぬ私に何度もお返事頂き感謝しております、有難う御座いました。

本投稿は、2019年03月30日 23時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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