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海外に永住している、息子夫婦に頭金

日本在住の私(父親)が
海外に永住している息子夫婦(配偶者は、現地の外国籍)の不動産を購入するにあたり、親が頭金を1000万円程出す予定です。
不動産の名義は、現地で可能であれば親と息子夫婦の3人の名義にし(出来ない場合は、息子夫婦のみ)
実際の住宅ローンは、現地の銀行と契約して息子夫婦が返済する予定です。
現時点では、贈与や相続ではなく、あくまでも不動産を3人の名義で購入する予定です。ただし、住宅ローンの返済は、息子夫婦です。この住宅には、息子夫婦と孫2人達が住む予定です。
この場合は、親に何か税金の支払いが発生しますか?
また、私が万が一死亡した場合は、息子夫婦にはその時点で、相続税が日本の税務署に発生しますか?もしも、死亡時に相続税が発生する場合は、年間贈与の110万円の金額が、息子夫婦と孫2人の4人に、死亡時控除されるのでしょうか?
また、海外物件を購入するのは、初めてです。日本では、特別な手続きが必要ですか?

税理士の回答

不動産の購入については、特に、税金は生じないと考えます。
しかし、共有名義にできない場合には、ご質問者が負担した1千万円が贈与税の課税対象になります。
ご質問者(日本在住)の場合、相続は国内財産、国外財産を問わず、相続財産になります。
相続税の基礎控除額は、3千万円+600万円×法定相続人の数になります。相続財産が基礎控除額以下であれば、相続税は課税されません。

本投稿は、2019年05月04日 23時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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