相続放棄について
私は、父から、生前贈与で、既に名義預金を去年、今年で贈与を受けました。総額400万程。
私が貰うのは、これだけだと思っていたら、まだ未確認ではありますが、実家の土地と建物も私にされてしまうかもしれないのです。
私は、結婚して遠方にマイホームを持って暮らしているので、はっきり言って、実家は要らないのです。
この場合、既に名義預金を贈与受けてると、実家の相続放棄はできないのでしょうか❓
家が売却できればいいのですが、不便な立地の家なので、売れるかが微妙なので、相続税課税対象世帯で終わる可能性が高いので、どういう対策を取るのが、一番の節税対策になるか、教えてください。
せっかくもらった現金がなくなる事態だけは避けたいのです。
税理士の回答
確認ですが、文面の内容からご相談者様の父はまだご存命かと思いますが、それで正しいでしょうか。また、相続人は何名おられるのでしょうか。
ちなみに生前贈与を受けていても、相続放棄は可能です。
生前贈与を受けても、相続税の放棄はできます。
相続放棄の要件は、下記の通りです。
・相続開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所へ相続放棄の申述を行うこと
・法定単純承認が成立していないこと
ありがとうございます。
父はまだ存命です。
相続人は、その時まだ存命なら母、姉、兄、私です。
現段階での父の財産は、実家の土地と家、兄の家が建っている土地、あと、預貯金が現段階で3000万程。
まだ何年生きるかわかりませんが、80歳なので、もう遺言書は書いてるようです。
兄の家の土地→兄(多分一次相続)
預貯金→姉(母が死んだ後の二次相続)
実家の土地、家→私(二次相続)
両先生、申し訳ありませんが、ド素人なので、わかりやすい言葉でご説明願います。
山中先生、「法廷単純承認が成立していないこと」とは、どういうことですか❓
生前贈与を受けていても相続放棄はできます。
ただし、いわゆる家庭裁判所への申述による相続放棄となると、(多額の債務がなければ)不動産だけでなく、その他預貯金等の財産も相続できないことになります。
相続放棄をせずに、不動産を相続しないための方策としては下記のようなことが考えられます。
・ご両親に、賃貸住宅等に転居してもらい、不動産の売却を進めておく。
・遺言でご質問者様以外の相続人へ不動産を相続するように提案する。
なお、不動産の評価がおおむねいくらか不明ですが、相続税は課税になりそうなのでしょうか。(相続財産額が基礎控除額である5400万円以下であれば相続税はかかりません。)
遺言書で他の相続人に相続させるのは、できないので、父が死に、母1人になった時点で、施設に入所するので、その時に家は売却すれば、母が死んだ後に私は相続することになりそうなので、大丈夫ですかね❓
兄の土地、実家の土地と家だけでも3000万以上の評価額になりそうです。
そうですね。
お母様が施設に入居した時点で、売却を進められますから、もしお母様がご生前に売却できれば、遺言を書き直してもらい預貯金で相続できればいいですね。
なお、一次相続時にはお母様がご自宅の不動産を相続されるでしょうから、小規模宅地の特例が適用されるため、相続税がかからないかもしれませんね。
また、二次相続時も、もともとお母様が所有されている財産額にもよりますが、お兄様の家の土地が一次相続で相続されること、今後、預貯金がご両親の生活費等で減少することなどにより、基礎控除額が4800万円に減ったとしても、相続税がかからなくなるかもしれません。
そうであれば、相続放棄は考えなくてもよいでしょう。
私の昨日の確認事項に対して、別の先生により話が展開されており、ご相談者様が混乱されたらいけないので、以降の回答は控えます。
本投稿は、2019年05月10日 19時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。