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配偶者居住権と生前贈与+(相続時精算課税)について

現在、父親所有の木造共同住宅が2件別々の場所にあります。父親には私を含め二人の子供がおります。現在両親は別で借りている賃貸マンションに住んでおり、家賃収入を得ています。父が来年定年なので、自身所有の共同住宅の一棟の一室に引っ越し、その時からは家賃収入のみとなり生活を考えているのですが、 こうなった場合で父親が亡くなり相続が発生した時、配偶者居住権による財産分与の除外対象は木造共同住宅一棟分なのか、実際に住んでいる一戸分なのかをご教授いただきたいです。前者だと、定年前(引っ越す前)に分ける割合を話し合って生前贈与+相続時精算課税や、父親の所有時点で共同住宅一棟を売却→住宅取得資金の税控除を利用し、子供のどちらかが親同居で子供名義の家を購入する、等の検討をした方がいいのか悩んでいます。消費税が10%になれば優良住宅時3000万の非課税枠となりますが、今年度末までに家を購入しなければならないと思い焦っています。 長々失礼いたしましたが、全体的な考え方があっているのか含めお答頂ければ幸いです

税理士の回答

配偶者居住権については、「実際に住んでいる一戸分」について適用されると考えます。

相続時精算課税は、一旦選択すると通常の贈与が選択できなくなるなどデメリットもありますので、相続財産が多額になりそうな場合は慎重に検討する必要があります。

住宅取得資金の贈与税非課税は相続税対策としては効果は大きいですが、お父様が来年定年(60歳?)ということはまだお若いので、時間をかけて他の相続税対策も検討する余地はあるかと考えます。

「共同住宅一棟を売却」した際に譲渡所得税が生じる可能性があることもご注意ください。

有難うございました。住宅取得の贈与税非課税のデメリットがありましたら教えて頂けると幸いです。

住宅取得の贈与税非課税につきましては税務上は特にデメリットはありません。兄弟姉妹間の不公平感を生じないように気を付けることくらいです

有難うございました!話し始めようと思います。

本投稿は、2019年06月18日 07時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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