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母が保険料負担の場合贈与にしない為にはどうしたらいいですか

母が夫の個人年金を一括で払いたいと言ってますが、贈与にしない為にはどのような方法がありますか。
受取が夫の場合、契約者は誰にしたらいいでしょうか。

税理士の回答

受取人が夫の場合、契約者も夫にする(所得税の対象)のが一般的です。

お母様が夫の個人年金を一括で支払した場合、名義上の契約書が誰であれ、実際に保険料を負担した方が契約者とみなされます。
契約者と受取人が異なる場合、個人年金の給付開始時点でお母様から夫への贈与が発生し、2年目以降は支給される年金に対し夫に所得税が課税される可能性があります。
また、個人年金支給開始前にお母様が亡くなった場合、相続財産となります。

ありがとうございます。
契約者を検討し直します。

本投稿は、2019年06月19日 15時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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