子供に対する有効的な贈与手段をご教示ください
私は妻と死別で、高校生と中学生の二人の子供がいる父子家庭です。
私自身があまり体が丈夫ではなく現在も入退院を繰り返している状況です。
幸いにして若干の資産はありますが今後のことを考えると子供達に資産の贈与
をしようかと考えています。
子供達は大学まで進学し学業を修めたいと考えているようなので教育資金の
一括贈与(1500万)をしようかと思うのですが節税という面から見た時それは
有効なのでしょうか。
もし有効であるとするならば実施の際の注意点として何かありますでしょうか。
追記
私自身が病弱のため、もしもの事があったときのために教育資金一括贈与を
考えています。
したがって一括贈与を実施してもしばらくはその都度、教育費用は支払って
いく事を考えています。
また期限までには一括贈与した金額の残額も0となるようには考えて行きたい
と思っています。
税理士の回答

不謹慎な言い方になるかもしれませんが、質問者さんに、もしもの事があった場合のことを考えると有効といえます。
教育資金の一括贈与は、資金管理契約期間中に贈与者が死亡した場合でも、贈与者の死亡による課税関係は生じません。つまり、贈与者の死亡に係る相続税の課税対象となることはありません(税制改正により、相続税の課税対象となる場合もあることになったのですが、質問者さんの場合はならないと思います)。
外部リンク先 文部科学省HP「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置について」http://www.mext.go.jp/component/b_menu/other/__icsFiles/afieldfile/2019/07/03/1337560_01_1.pdf
中島先生早々に回答いただきありがとうございます。
一括贈与が有効であるという事ならば実施する方向で考えたいと思います。
この場合未成年ではありますが主旨を説明した上で贈与契約書のようなものを作成したほうが
よろしいでしょうか。
また暦年ごとの110万円までの贈与も実施して少しでも子供達に資産の移動をしておいたほうが
万が一の時にはよろしいのでしょうか
如何せん親戚縁者が疎遠なため子供達が困らないようにはしておきたいと思うので拙い質問で
申し訳ないですがご教示いただけたら幸いです。

教育資金の一括贈与をする場合は、基本、金融機関に任せたほうが良いので質問者さんの方で、あらかじめ贈与契約書を用意しておかなくて問題ないです。
また、相続開始前3年以内に被相続人から贈与により取得した財産は、相続財産に加算されますが、それより前の贈与財産は加算されませんので、お子様に贈与を毎年コツコツとされたほうがよろしいと思います。こちらの方は贈与契約書を毎年、作成すべきだと思います。
体調を崩し床に臥せっていました。
遅くなりましたが中島先生回答いただきありがとうございます。
万が一のことも考えてある程度の資産を子供たちに贈与しようと考えているのですが
贈与税を払ってでもの定期的な贈与(一人500万円/年間)はやめたほうがよろしいでしょうか
定期的な贈与は一括贈与とみなされることがあると聞いたことがあるものですから

定期金給付契約に基づくものではなく、毎年贈与契約を結び、それに基づき毎年贈与が行われるならば、そんな心配必要ありません。
外部リンク先 国税庁HP「毎年、基礎控除額以下の贈与を受けた場合」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1
本投稿は、2019年09月11日 22時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。