【至急】名義預金の贈与成立認定について
父が、私名義の定期預金(毎月定額制のものではなく、きまぐれな単発不定額のもの)の証書を4枚(総額190万)を去年、贈与されました。
ある地元の税理士さんが無料相談に乗ってくださり、色々対処法をお伺いすると、まず、贈与契約書を作成するようにと言われ、書式は下記の通りに
「第1条 甲は下記の(定期預金名)を乙に贈与することを約し、乙はこれを承諾し た。
銀行名 支店名 (お客様番号)
➀証書番号 1,300,000円(元金)
➁証書番号 300,000円(元金)
➂証書番号 200,000円(元金)
➃証書番号 100,000円(元金)
(※尚、上記定期預金に係わる利息請求権等の一切の金員を含む)」
そして、署名捺印し、交わしました。(去年6月)
そして、先生から10月に贈与税が発生してるので、すぐに解約し、現金にして、自分で好きな方法で持っていなさいと言われ、受け取った現金を、自分で普通預金口座へ入金しました。今年の3月に、先生に言われた通り、贈与申告と納税はしました。
今年に入り、父からまた贈与をしたいと言われ、今度は、私の印鑑を出し、窓口で父が通帳を行員さんに見せて、この預金を解約と言い、ある預金だけを解約し、現金をもらいました。(約111万)
そして、また前回と同様に、この現金を私の普通預金口座へ入金し、贈与契約書をまた作成。今回は、内容は現金で受け取ったので、「現金〇〇〇万を贈与」と記して交わしました。
質問したいのは、色々相続に関する情報が錯綜していて、不安になっているのは、いわゆる名義預金の生前贈与は、税務署の贈与完了認定は難しい。そして、現金で受け取らず、親の口座から子の口座へ振り込みの形跡を残さないとダメだということを目にし、私は、現金で受け取って、自分で口座へ入金してしまったので、ちゃんと認定されるのかな?と不安です。
今からでも、こういう処置をしておけば大丈夫、ということがあったらどうぞ、ご指導ください。
大変図々しいですが、なるべく多くの税理士先生達の考えをお聞きしたいので、お答えお待ちしています。
友人に薦められたので、税理士法人レガートの先生、特にお待ちしています!
税理士の回答

こんにちは、板橋区の税理士の森と申します。
現預金の生前贈与の認定に関してお伝えします。
まず、生前贈与の認定は質問者様がお調べになっている通り、贈与契約書など贈与の証拠を残しておくことが重要です。また、贈与後にきちんと贈与した相手(今回の場合は質問者様)が贈与した財産を自由に使用収益・管理できる状態になっている必要があります。
現預金の贈与をした場合には、税務署は下記のような事実を確認して、生前贈与が適正にされているのか、名義財産になっていないのか確認します。
1、贈与契約書はあるのか
2、贈与税の申告は行われているのか
3、贈与したお金の出所と入金先
4、贈与した財産はきちんと受贈者が管理しているのか
必ずしも、「現金で受け取らず、親の口座から子の口座へ振り込みの形跡を残さないとダメ」というわけではありませんが、口座間で資金を移動させた方がお金の出所や贈与の証拠が残るので、より贈与の信憑性が高まるでしょう。
質問者様のケースで、これから生前贈与の証拠を残すためには下記のような事を実行されてみてはいかがでしょうか(既に実行済みの内容もあると思いますが、一応一覧にさせていただきます)。
1、贈与契約書を自署・実印で作成する
※特に贈与者と受贈者の筆跡を同じにしたり、同じ認印を使わないように気をつけます。
2、贈与税の申告納税を行う
3、お金の流れが分かるように書類の整備をしておく
具体的には、通帳に記載された下記の入出金の金額の脇に、入出金の理由をメモ書きしておくとよいでしょう。税務署は多額の入出金がされた場合には、入出金の原因や使途を確認してきます。
「お父様が質問者様名義の定期預金を開設したときの、お父様の通帳の出金部分」
「約111万円の預金を解約したときの、お父様の通帳の出金部分」
「質問者様の通帳に贈与してもらった現金が入金された部分」
4、贈与された現金が入金された質問者様の口座を、普段の生活費などの支払いに使用する(質問者様が使用収益している事実を残すため)
以上でございます、ご参考にしていただけましたら幸いです。
よろしくお願い申し上げます。
森先生、大変ご親切にありがとうございました。とても参考になります。
今年贈与された現金は、私名義の名義預金の定期預金通帳から、一部を解約し、現金で受け取ったので、贈与契約書上は、「現金で贈与された」ということにしておいて大丈夫でしょうか?
毎年の計画的な贈与?にされないように、現金で支給してくれたようなのです。
預金自体が、金額もまちまちなので、定期贈与?にはならないかなとは思ってるのですが。。
申し訳ありませんが、アドバイスお待ちしております。

ご質問して頂きまして、ありがとうございます。
一般的な内容にてご回答をさせていただきます。
1、今年贈与された現金は、私名義の名義預金の定期預金通帳から、一部を解約し、現金で受け取ったので、贈与契約書上は、「現金で贈与された」ということにしておいて大丈夫でしょうか?
→預金を解約し現金にて贈与していますので、贈与契約書上は「現金で贈与された」ということで大丈夫かと思います。
2、毎年の計画的な贈与?にされないように、現金で支給してくれたようなのです。預金自体が、金額もまちまちなので、定期贈与?にはならないかなとは思ってるのですが。。
→実際のところ、税務署から定期贈与(連年贈与と呼ぶことが多いです)と指摘される可能性は殆どないと考えられます。私の経験並びに他の税理士の経験を聞いてみても、税務調査で連年贈与と指摘されたケースは皆無です。
理由は、税務署が連年贈与だと立証する事が難しいからだと考えられます。
例えば総額1,000万円を贈与するケースで、贈与契約書を「1,000万円を贈与する事とし、毎年100万円ずつ10年に分けて支払う」のように作成したのであれば連年贈与になるかもしれません。
しかし、毎年きちんと100万円ずつ贈与契約書を分けて作成しているのであれば、税務署が連年贈与であると主張するのには無理があると考えられます。当初から1,000万円を贈与する予定だったという、証拠が見つけられませんので。
ただ、税務署にあらぬ疑いをかけられるのも面倒ですので、毎年の贈与ごとにきちんと贈与契約書を作成し、可能であれば少しずつ違う金額で贈与してみてはいかがでしょうか。
(例)今年111万円→来年115万円→再来年118万円
ご参考にしていただけましたら幸いです。
よろしくお願い申し上げます。
ホントに、ご親切にご説明ありがとうございます。安心できました。また何かありましたら、宜しくお願いです。
本投稿は、2019年09月14日 21時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。