生命保険の税務について
都内で小さなITコンサルティング会社を経営しています。
現在、会社名義での生命保険の加入を検討しており、質問させて頂きます。
家族は妻と子供が一人おり、相続人は2人です。
保険は相続人の人数×500万円が非課税とのことですので、個人名義での保険は1000万円までは非課税であると認識しています。
個人名義では、現在私が死亡した際は2500万円が支払われることになっており、差額の1500万円が課税対象となると思います。(ここまで間違っていませんでしょうか)
法人名義で生命保険を契約し、私が死亡した際は会社から家族に対して死亡退職金という形で保険金が支払われ、それも相続人×500万円が非課税になるという話を聞きました。
個人名義と法人名義、それぞれで生命保険の非課税枠は使えるのでしょうか?
今回の場合、私が会社名義で1000万円の生命保険を契約した場合、死亡退職金は非課税で、個人名義での1500万円が課税対象となるのでしょうか。
拙い質問で申し訳ありませんが、どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答
1 個人加入の命保険
保険料の負担者と被保険者が被相続人で、受取人が相続人の場合は、1000万円が非課税となります。
2 法人加入の生命保険
法人が保険金の受取人となって一旦受取り、保険金と同額を退職金として支給することによって、相続税の課税では死亡退職金の取扱いになって一部が非課税になるものと考えられます。なお、役員退職金の支給については、社内規定の整備が必要になるものと考えます。過大退職金や保険料の損金算入も検討する必要があると考えます。
おって、ここでの相談には限界がありますので、以上のことについて具体的に税理士と相談されることをお勧めします。
本投稿は、2019年09月19日 14時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。