相続時精算課税制度を利用する際にかかる費用や年齢要件を教えてください
家や土地の生前贈与を相続時精算課税制度を利用する場合です
登記で登録免許税がかかることは分かりました
それ以外に何の費用がかかりますか?
自分達だけできますか?
贈与する側は60才以上で、贈与される側は30才以上で親子ですが問題ないですか?
税理士の回答

登録免許税以外に発生する費用としては、不動産取得税があります(以下東京都主税局のサイトをご覧ください。)
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shisan/fudosan.html
あと、贈与税申告書を作成・提出する必要があります。国税庁の確定申告書コーナーでも作成できますが、税理士に頼む場合は税理士報酬が発生します。
年齢のところですが、贈与する側は、1月1日において60歳以上であることが要件になりますので、本年1月2日以降に60歳になった場合は、今年は相続時精算課税制度は利用できませんのでご注意ください。
<国税庁サイト>
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm
ありがとうございます
もう一つ質問させてください
通常の相続でも不動産取得税は発生しますか?

相続を原因として取得した場合は、不動産取得税は非課税になります。
以下、東京都主税局QAの問12,13をご参照ください。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/index_f.html#q12
ありがとうございます
よくわかりました
本投稿は、2019年11月10日 20時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。