税理士ドットコム - [生前対策]相続時精算課税制度を利用して、土地、家を贈与する時について教えてください - 借入金のある家も贈与できます。借入金は自動的に...
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相続時精算課税制度を利用して、土地、家を贈与する時について教えてください

相続時精算課税制度を利用して、土地や家を贈与する場合です

ローン中の家も問題無く贈与できますか?

ローン自体も贈与になるのでしょうか?

ローンも贈与できるのですか?

税理士の回答

借入金のある家も贈与できます。

借入金は自動的に贈与にはなりません。

負担付贈与として借入金とセットで贈与することは可能です。しかし、この場合は不動産は安い相続税評価でなく、通常の取引価格(売価相当額)で評価しなければなりません。
通常の取引価格ー借入金=贈与額  となります。
負担をつけて贈与を行う場合は、不動産の評価も高くしておかないと、バランスが合わないところから、このような取り扱いになっているものと思われます、
よろしくお願いいたします。

追伸

相続時精算課税をお考えとのことですが、建物は経年劣化し、年が経つにつれて評価が下がりますので、将来相続税がかかるならば、この課税制度は適しません。(理由 贈与時の時価で将来相続税課税が行われるため)

本投稿は、2019年11月21日 22時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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