孫への暦年贈与の使い方について
私は二児の父です。私の父親から私の子供宛に年間110万円以下の
暦年贈与を検討しています。(孫への暦年贈与です)
お尋ねしたいのは、贈与されたお金の使い方です。
私の子供は0歳と2歳ですので、もちろん個人的な使い道はありません。
このお金を使っていく場合、使い方の制約などはあるのでしょうか?
例えば子供関連の消費にしか使えないとか、家庭の生活費として使ってはいけないとか。
孫に贈与するのは相続対策の意味合いが強いので、孫のために贈与するというよりも、子供の世代に渡したい意味合いが強いです。
ですので理想的には、孫に贈与してもらったお金を生活費として使っていきたいのですが、それは可能でしょうか?
税務調査が入った際に、何か問題になるものでしょうか?
詳しい先生方、宜しくお願い致します。
税理士の回答
質問者様が生活費として使いたいのであれば質問者様自身が父親から暦年贈与してもらえばよい訳です。孫に贈与されたものですので孫の財産でありその孫に処分権がありますので、仮に親である質問者様が支出する場合にも常識的にその孫のためにしか使えません。
(もし、実質的に質問者様が使ってしまったら、孫を利用した偽装・脱税になってしまいます。)
余談ですが、「贈与」とは、「贈与する者の贈与する意思」と「贈与を受ける者の受領の意思」とが合致した場合に初めて成立するものです。0歳と2歳の子供に「受領の意思表示」ができるかという法律上の問題があり、法律上の意思表示が認められるのは7~9歳以上であると言われています。なお、親権者による代理受領が可能という専門家もいるようですが。
以上、誤解なきようご理解ください。
福田先生ありがとうございます。
もちろん孫に暦年贈与するくらいなので、私自身にも暦年贈与してもらっています。
孫への贈与の使い道としては、教育費や孫の生活費などには使っても良いという認識で良いでしょうか?私立に行けば年間100万程度はかかりますし、そこから捻出したいと思っているのですが、そうぞ税務調査の際などに税務署に否認されることはありませんか?
質問者様としても他人に疑念がもたれることを心配してのことと思います。
基本は孫にされた贈与ですから孫のために支出するのであれば問題ないものと考えられます。しかし、0歳と2歳ではその支出の意思能力がありませんので親権者である親がある程度判断しなければならないことになります。従って、これは他者による財産処分行為になりますので疑念のもたれる要素を極力排除して明らかに子供の支出である教育費などの支出に留め、かつ、その支出の根拠資料や支払い明細書などを保管しておくことで問題になることはないのではないかと思います。
(どこまでという範囲がある訳ではありませんが、「生活費」となると親の扶養義務との関係などから疑念をもたれる要素が増えるかなと思います。)
以上、誤解なきようご理解ください。
福田先生、ありがとうございました。理解しました。
本投稿は、2019年12月09日 15時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。