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生前贈与と遺贈ではどちらが納める税金は少なくなるのでしょうか?

以前、贈与税に関して質問させていただき、大変わかりやすく理解できました。前回の回答から、私の叔母(父の姉)より財産贈与の話があり、7000万円の贈与を受ける際、1年間に310万円を私と家族3人の計4人に贈与してもらい贈与税を20万円×4人分納める方法を数年間続ける方法が納税額は少なくなると思いますが正しいでしょうか?
贈与ではなく相続した場合、叔母には現在私の父と、叔母の姉の2人の法定相続人が健在ですので、もし叔母が他界した場合に全財産を私に遺贈する意思の遺言書が存在した場合、控除額は5000万円+2000万円で7000万円になるので相続税を納める必要はないのでしょうか?また叔母の姉が他界し私の父のみ健在であった場合は控除額は6000万円になり1000万円に対する相続税に20%増額した金額を納税するということになるのでしょうか?また父が他界し叔母一人になった場合、法定相続人は私と私の兄、叔母の姉の子供(2人健在)になるのでしょうか?贈与税と相続税がよくわからないのでよろしくお願いいたします。

税理士の回答

7000万円の贈与を受ける際、1年間に310万円を私と家族3人の計4人に贈与してもらい贈与税を20万円×4人分納める方法を数年間続ける方法が納税額は少なくなると思いますが正しいでしょうか?


叔母様にご相続が発生した時の相続税がどうなのかが分かりませんと、明確にはお答え難いですが、相続税が必ずかかってくることが想定される場合には、上記考えで宜しいと思います。

もし叔母が他界した場合に全財産を私に遺贈する意思の遺言書が存在した場合、控除額は5000万円+2000万円で7000万円になるので相続税を納める必要はないのでしょうか?


叔母様の法定相続人が「貴殿のお父様」と「叔母様の姉」のお二人の場合には、相続税の基礎控除額は平成26年12月31日までは7,000万円ですが、平成27年1月1日以降は4,200万円(3000万円+600万円×2)となります。
叔母様の遺産総額がこの基礎控除額を超えなければ、相続税は発生しません。

叔母の姉が他界し私の父のみ健在であった場合は控除額は6000万円になり1000万円に対する相続税に20%増額した金額を納税するということになるのでしょうか?


「叔母様の姉」には子が2人健在とのご説明ですので、「叔母様の姉」が他界された場合には「その子2人」が代襲相続人となります。そのため、叔母様の法定相続人は計3人となりますので、相続税の基礎控除額は26年12月31日までは8,000万円、平成27年1月1日以降は4,800万円(3000万円+600万円×3)となります。
税額が20%増となることに関しては、その通りとなります。

また父が他界し叔母一人になった場合、法定相続人は私と私の兄、叔母の姉の子供(2人健在)になるのでしょうか?


「貴殿のお父様」「叔母様の姉」のお二人とも他界された場合には、それぞれの子が代襲相続人となりますので、それぞれに子が2人ずついらっしゃる場合には法定相続人は4人になります。

宜しくお願いします。

大変わかりやすい回答を頂きありがとうございます。今後、叔母と相談しながら対応していく予定です。

本投稿は、2014年12月14日 01時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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