夫婦共同のお金を貯蓄する際の名義について(妻から夫への贈与となる恐れは?)
夫婦共同でためたお金を定期預金などに預け替える際、妻よりも夫の定期預金をずっと多くしたりすると問題があるでしょうか?
現在、夫の給与は一部が夫の小遣いとして夫の銀行口座に入りますが、残りは生活費として夫婦共同のお金を入れるために作った夫名義の口座に振り込まれています。私も給与やその他の収入があり、私名義の口座に振り込まれていますが、毎月そこから20万円ずつ生活費として夫婦共同のお金を入れている夫名義の口座に入れています。 (この口座に入れている金額は、私よりも夫の方がたくさん入れてくれています。)
この共同のお金を定期預金などに預け替えする際は、夫名義と私名義の定期預金を等しい金額で作成するなどの配慮が必要でしょうか?
私には親からの相続財産が入る見込みですので、将来私たち夫婦の子供が夫や私の財産を相続する時のことを考えると、私の財産はこれ以上増やさず、夫の名義での定期預金などを増やしておきたいと思います。
共同のお金として貯めている普通預金から、夫の名義の定期預金ばかりを増やしていくと、私から夫への贈与とみなされてしまいますか?
ご教示のほど、どうかよろしくお願い致します。
税理士の回答

夫婦共同の生活口座などに関しては、裁判所の判決等でも「夫婦共同生活の基金」と判断しており、夫婦の共有財産と考えられています。従って、お二人の生活費な二人で使用する分には税の問題は生じませんが、お二人で貯めた預金を一人だけの単独の名義に移すとなると、実質的には贈与があったとみなされると思われます。
あえて共同の口座に入れずに、ご主人の収入から直接ご主人の定期預金に預け入れ、生活費は奥様の口座から支払うという形をとってはいかがでしょうか。
ご参考になれば幸いです。
ご回答 誠にありがとうございました。お礼を申し上げるのが遅くなってしまいまして申し訳ございません。アドバイスして頂きましたように、今後は主人の口座と私の口座を明確に使い分けするようにしたいと思います。 有難うございました。
本投稿は、2016年08月17日 17時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。