個人名義アパートの、法人への譲渡等
法人代表をしている者です。
現在、個人(私の母で同法人役員)名義のアパート(不動産鑑定士の調査価格査定で、651万円)を、相続税対策や法人収入向上のために、法人名義にしたいと思っています。この金額で購入する以外に、納税義務が発生しても、トータルでの支払いが安く済む方法を検討中です。
母から無償贈与して、法人が贈与税を支払うのは却って問題でしょうか。
因みにアパートは築23年で、固定資産税評価額15、556,563円でした。
税理士の回答

中西博明
仮にお母さんが法人に不動産を無償譲渡した場合、時価で売却したとして認定課税になりますし、一方、法人は受贈益として課税されますのでその選択肢はお勧めできません。
ご回答ありがとうございました。有償譲渡も視野に入れて検討してみたいと思います。
本投稿は、2020年03月04日 14時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。