将来相続する家屋のリフォーム、どちらかが節税対策として有効ですか?
父の高齢化に伴い、父と私たち夫婦が住んでいる父の家をバリアフリー化などを目的にリフォームすることにしました。増築はしません。
なお、父の公正証書遺言で、この自宅をはじめ父の財産はすべて私が相続する見込みです(ほかに遺留分を請求できる法定相続人(兄弟)が1人います)。
そこで、リフォームにあたり、将来の相続税節税対策として以下の方法のどちらがよいか悩んでいます。
1.現在のまま父の名義の家を父の資金でリフォームする。家屋の評価額は上昇するが、リフォーム分は父の現金資産が減少するため、現金資産の減少分-家屋の評価額の上昇分は節税できる。
2.父の名義の家を「相続時精算課税」を用いて贈与してもらう。次に、父から「住宅取得資金の贈与」を受けリフォームする。相続発生時は、家屋はリフォーム前の贈与を受けた時点の時価で計算するため、リフォームにより上昇した家屋の評価額分を節税できる。しかし、住宅取得資金の贈与は特別受益となるため、遺留分の請求があった際には他の財産(現金資産等)の取得分が減少する。
なお、土地については、家屋の贈与後父の土地を無償で借り、相続発生時に「小規模宅地等の特例」により相続を考えています(土地は特例に当てはまります)。
以上、どちらのほうが節税対策として有効でしょうか?
また、ほかに有効な対策がありましたらご教示いただけると幸いです。
税理士の回答
リフォームの金額や家屋の固定資産税評価額がどのくらい上がるかが分からないので何とも言えませんが、1の場合の方が現金の減少分と比べ、家屋の固定資産税評価額の増加分は少ないと思いますので、良いのではと考えます。
今後、父親から非課税となる110万円までの贈与を考えているのであれば、相続時精算課税を適用すると、110万円までの非課税が使えなくなるので、その点からも1の方が良いのではないかと考えます。
髙橋さま
ご回答ありがとうございます。リフォーム費用は1000万円前後を予定しており、水回りの取り換え、店舗として使っていた部分を部屋にする、間取りの変更等なので、「資本的支出」に該当するかと思います。
リフォーム費用を固定資産税評価額に加算して相続税評価額を計算するのと、市に届出て固定資産税評価額の評価替えを行うのとでは、どちらが評価額(相続税の負担額)は低廉になるのでしょうか?
相続税評価の場合、家屋は固定資産税評価額を基に計上するので、リフォームの途中で相続開始となった場合を除き、リフォーム費用を固定資産税評価額に加算することはないと思います。
また、1000万円のリフォーム費用がかかった場合、どのくらい固定資産税評価額が上がるかは分かりませんが、あまり上がらないのではないかと思います。
髙橋さま
非常に分かりやすくご回答くださりありがとうございました。
固定資産税の増加分が多少では、暦年課税の非課税分が使えなくなることを考えるとメリットはなさそうですね。
参考にさせていただきます。
本投稿は、2020年04月15日 14時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。