贈与税に関して、以下のケースだとどちらが節税でしょうか
父が祖父から1000万の生前贈与を受けます。父には兄弟はいますが、相続は破棄することで今贈与を受けるようです。
父、母、兄、私の4人家族です。
この場合、家族で250万ずつ贈与されるのと、相続時精算課税制度を使うのはどちらが節税できますか?
また他に良い方法はないでしょうか。
税理士の回答

贈与税に関して、以下のケースだとどちらが節税でしょうか
父が祖父から1000万の生前贈与を受けます。父には兄弟はいますが、相続は破棄することで今贈与を受けるようです。
父、母、兄、私の4人家族です。
この場合、家族で250万ずつ贈与されるのと、相続時精算課税制度を使うのはどちらが節税できますか?
また他に良い方法はないでしょうか。
私の分かる範囲で記載してみます。
参考になれば幸いです。
1.暦年贈与
ご質問のケースで暦年課税の場合の税額を計算(他に贈与がないとして)してみます。
各人 250 - 110 =140万円×10%=14万円
したがって、各自14万円の贈与税が掛かり 4人で56万円となります。
2.相続時精算課税制度
この場合は、お父様について贈与税は掛かりません(2500万円以下)。
しかし、本当は贈与税が掛からないのでなく、相続が有るまで課税せずに、相続開始により、その1000万円を含めて相続税を計算することです。
したがって、1.の暦年贈与と比較するには、おじい様の相続財産がいくらあり、それによる相続税がどれくらいになるかにより判断することとなります。
ご質問の内容だけではそこまで判断することは出来ません。
3.その他の方法
贈与について非課税制度として次のものが有ります。
・住宅資金の非課税制度
・教育資金の非課税制度
いずれにしても、ご質問の内容だけでは、皆様の年齢や財産状態・家族構成等が分かりませんので、適用等の判断等はつきかねます。
国税局のホームページで各種の非課税制度について説明が出ているので、それをご確認頂くのも良いかと思います。
では、参考までに。
分かりやすい回答ありがとうございます。
実は父がガンになり、貯金もないため家族に今のうちにお金を残したいとのこと。
祖父の資産は有価証券等を含めると8000万はあると思います。
ただ今回の1000万しか貰わないつもりです。
私が25の社会人、兄が27の重度の知的障がい者、母が55パート、父が65の元会社員です。
父は二人兄弟で、父の弟には家族はいません。
やはり4人で分けて贈与された方がいいでしょうか?
本投稿は、2015年01月12日 21時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。