名義預金解消
お世話になります。20歳になる子供がおります。5歳くらいの時から毎年100万程度 子供名義の口座に振り込んでおり、現在1500万程度あります。 12歳からは贈与契約書を交わしております。はじめは私と同じ印鑑を使用しておりましたが、途中で変更し、子供が管理しております。質問は12歳から20歳までは贈与契約書があるのですが、それ以前に振り込んだ700万程度は、名義預金となりますか? これはどのように解消すればよいでしょうか? 例えば今年の贈与契約書に 以前振り込んだものを充てて、今年は振り込まないなどで 手当は可能でしょうか? また彼名義の預金から 私か短期間借り入れをしたこともあります。 こちらも問題になりますでしょうか? よろしくご教示ください。、
税理士の回答

竹中公剛
①毎年贈与契約・・・口頭でもしていたのなら、
②今からでも、その高騰を、書面にしてください。
③管理をお子様がしているのですから、正直に、作成してください。
よろしくお願いします。
迅速なご回答痛み入ります。 ですが5歳くらいから12歳までは あげるね もらうよ的な口頭での 約束であり、12歳までは管理は本人の引き出しにはいれておりましたが、そのころまでは印鑑も同じものを使用しており、本人か管理していたとは言えないのかなと思いました。今から書類を作成する場合、日付はそのときのものを使うのでしょうか?

竹中公剛
①お振込みと記載していましたから、
②古い通帳には、年月日がわかると思います。
③その金額が毎年100万程度なのですから、
④さかのぼって、お母さんには、贈与の意思があったのですから、作成することが、
⑤今からでも、その意思の証明になるのでは・・・弁護士でないので、何とも言えませんが・・・
⑥そうでなくそれも心配でしたら、贈与契約書のない12歳までの分を、そのまま、返していただくというのも、一つのやり方だと思います。
⑦相続の時、お母さんがお亡くなりになった時に、名義預金か?どうかを、税務調査では、問題視します。
⑧証明がむつかしいと思うなら、12歳までは、名義預金なので、・・・ということで、返してください。お母さんに。
宜しくお願い致します。
悩むよりは、より懸命な処置を、早急に、してください。
⑨以前私のお客さんに相談された時には、全額返金してから、その時から、贈与契約書を作成して、再度始めました。
宜しくお願い致します。
竹中先生 ありがとうございます。 12歳までの700万程度なのですが、銀行の経歴が探せません。 たんす預金してあったものを まとめて2-3百万でいれた記憶もあります。 この場合遡って贈与契約書を作成できますか? また 返してもらう場合どう返してもらえばいいですか?

竹中公剛
①そのようなお金の動きを、毎年の贈与とは、あまり認定(認めるする)ことはないでしょう。
②そのような資金については、名義預金そのもと受け取られても、仕方がありません。
③よって、12歳までの預金につては、引き出して、一度お母様に返金したらどうでしょう。
④おろした時にも、メモで、1-12歳までのまとめ預金を引き出し、わかるように、記載してください。
⑤相談者様も、心配するように、調査官も、まずは、疑ってかかります。
竹中も、そうではないかと、思ってしまいます。
この疑いを覆すには、それなりの証拠が必要です。
⑦今回は、その証拠も不十分ですし、後で作成すれば、なおさらおかしいです。
⑧④のように、契約書がない部分は、一度お母様にお返しください。
宜しくお願い致します。
返金する場合ですが、定期預金を何度か更新しているようですので、お金の流れが良く分からない感じのところに加え、満期になる定期から、返金するとすると さらに紐付けが難しくなると懸念しております。預金合計額と贈与契約書の額があっていれば問題ないでしょうか?

竹中公剛
①預金合計額と贈与契約書の額があっていれば問題ないでしょうか?
これで、証明は、良いと思います。
本当に紐付けは、時間とともにむつかしいですよね。
でも、契約書を作っているのが、ありがたいです。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2020年05月24日 11時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。