[生前対策]生前贈与について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 生前対策
  4. 生前贈与について

生前贈与について

叔父が亡くなり、叔母が財産全てを相続しました。叔母も高齢、財産も多額なので少しでも生前贈与を行うことになりました。子供はいません。

叔母姉家族
(姉、息子、嫁、娘二人)五人

叔母弟家族
(弟、嫁、息子三人)

叔父の姪家族
(姪、夫、娘三人)

今年度分を6月に。来年度分を1月又は2月で考えております。それ以降の生前贈与は考えておりません。

贈与契約書はありません。
口約束です。
契約書はあったほうが良いかと思ってますが、いいわよくらいな感じなので。。。作成するとしたらパソコンで作成してたもので、実印と日付けが有れば大丈夫でしょうか?
以前確定申告をお願いしていた税理士さんは口約束でも大丈夫とおっしゃってましたが、人数も多いので少し心配です。

叔母が三年以内に亡くなった場合でも、相続人以外は課税対象にはならいとも聞きました。

。契約書がないと、口約束では無効になる確率は高いか。

。1人110万以内なので、大丈夫と思って贈与税を支払ってなく、無効になった場合叔母が亡くなるまでも追徴課税など高額を取られるのか、それとも贈与した分の相続税のみなのか。

叔母から委任されている物が銀行から振り込する予定です。

ご回答よろしくお願いいたします。



税理士の回答

贈与は口頭でも成立します。しかし、相続税の調査の時には贈与者である叔母様はおられません。税務調査の際に余計な誤解をもたせないようにすることが重要です。絶対条件ではございませんが、万全を期するのであれば贈与契約書は作成してください。その時のポイントは贈与者、受贈者は必ず自署すること、日付は洩らさないこと、受贈者が未成年者の場合は法定代理人がすべて代行すること、印鑑は認印でもいいのですが、より確実性を考えられるのであれば実印がよりベターです。仮に無効となった場合は贈与したお金は相続財産として相続税の課税対象になりますので贈与部分が計上漏れになり、この部分が相続税について延滞税が発生します。

本投稿は、2020年05月28日 16時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

生前対策に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

生前対策に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,260
直近30日 相談数
686
直近30日 税理士回答数
1,262