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遺産相続、生前贈与について

バツイチ男性と結婚予定、現在妊婦でもあります
将来旦那の遺産相続でトラブルにならないよう、結婚生活での資産管理について注意すべき点、取るべき対策をうかがいたく相談させていただきます。
希望としては、自分と旦那の間に出来た子に多くの資産を残したく考えています。

【状況 】
前妻との間に子あり。前妻が引き取り
(前妻の連れ子1人・前妻との子2人)


出産前に退職予定。
現金の貯金は多くありませんが、
保険型の資産運用200万ほど
米ドル建ての貯金を毎月5万
株式200万ほどを保有しています

【必要だと考えている対策】
・遺言書の作成
・生前贈与

【質問】
1 婚前の私の資産は遺産相続の際対象となりますか?
2 婚前の資産運用のために、今後夫の収入を利用した場合、遺産相続の際対象となりますか?
3 遺言書の作成において注意すべき点はありますか?
4 生前贈与について。下記に注意し年110万円以内におさめる以外、注意すべき点はありますか?
①贈与契約書の作成②贈与を行う月日を毎年違う日にする③毎年贈与額を変える
5 血縁関係のない前妻の連れ子も遺産相続の権利が発生しますか?
6 その他、自分と旦那の間に出来た子に多くの資産を残すために有効な方法がありましたらご教示いただきたいです

質問多数で恐れ入りますが、宜しく御願い致します

税理士の回答

1.あなたの財産ですのでご主人の相続の際の相続財産にはなりません。
2.あなたの資産運用にご主人の収入を利用すると贈与になりますのでやめるべきです。
3.前妻との2人の子も相続人になりますので、最低でも遺留分を考慮し遺言書を作成しないと争いになる可能性があります。
4.対税務署のためには、①から③のほか口座振り込みなどにより贈与の事実を明らかにしておくとよいでしょう。(一方で口座に贈与の事実が残るため、特別受益と指摘される可能性があります。)
5.血縁関係のない前妻の連れ子は相続人にはなりません。
6.3のとおり遺留分を考慮し遺言書を作成しておくべきです。また、特別受益と指摘されない程度のお子様が受取人の生命保険契約をしてはいかがでしょうか。

早速のご回答ありがとうございます

4へのご回答について
特別受益と指摘される可能性がある とのことですが、こちらは具体的に金額の上限なく数回のみでも指摘されてしまう場合があるのでしょうか?

6へのご回答について
特別受益と指摘されない程度の生命保険契約 ですが、こちらは目安となる金額などはございますか?

お手数ですが宜しく御願い致します

金額がいくらということは一概には言えません。
相手が特別受益を立証するのはかなり困難です。
しいて言えば、立証されるほどの金額でしょうか。
なお、生命保険契約を提案しましたが、立証されやすいかもしれませんね。

本投稿は、2020年08月15日 22時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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