祖母→母の生前贈与について
貯金が無い母の当面の生活費を捻出すべく、祖母から母の生前贈与を検討しております。祖母が十分な現金を保有しているわけではない為、現金を贈与してもらうことは難しい状況ですが、母が現在居住している不動産を含めた将来母が相続するであろう財産の一部を生活費(現金)として母に贈与する際の節税対策、注意点をご教示頂けますと幸いです。
税理士の回答
通常生活費を必要な都度必要な金額を贈与した場合には非課税とされていますが、相続財産の前渡し的にまとまった財産を贈与した場合には非課税とならず、贈与税の課税の対象になってしまします。
ただ、贈与税について相続時精算課税を選択された場合には、贈与について2500万円まで控除できますので、その範囲内であれば贈与税がかかることはありません。
相続時清算課税については選択の要件がありますので、国税庁HPタックスアンサーNO.4103を参考にご覧ください。

扶養義務を履行するための生活費の贈与は、その都度渡せば非課税です。
祖母、母の関係は、親と子の関係ですから、どちらが生活費を出すかは自由です。
1年分などと、一括して渡すと贈与税が課せられますので、ご注意ください。
早速ご回答頂き有難うございます。
ご教示頂いたとおり、資産を現金化して生活費として都度もらうか、相続時清算課税制度を利用するか祖母と協議しようと思います。
本投稿は、2020年08月19日 12時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。