相続財産の死亡保険金について。
現金3,000万円。
現金化できない相続不動産5,000万円。
相続人:4名(配偶者+子3名)
例えば今ある現金全額3,000万円で相続人4名受取の死亡保険に加入した場合は、
① 私の死亡時に相続人4人は、死亡保険金3000万円を受け取り お荷物になった負動産を相続放棄できますか?
相続放棄しても死亡保険金は、受け取り可能と聞きましたが相続人4人だと2,000万円までですか?
②不動産の相続放棄した場合は、税務署への申告は、不要になりますか?
③私の生前から現金化できない不動産の相続金額の概算を税理士さんに出してもらう事は可能ですか?
売れもしない道もない利用価値のない土地の相続価格は、なぜ現実からかけ離れた高額の金額になるのでしょうか?
(相続価格1,000万円→現実価格0円または100万円)
④売れない不動産での相続税の納税は、可能ですか?
⑤税理士さんも弁護士さんのように必要な時に1時間いくらで必要な時だけ相談できるのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

①相続放棄しても、死亡保険金は受け取れます。
法定相続人4人であれば非課税で受取れる金額が500万円×4人で2000万円です。
②受け取った保険金が相続税の基礎控除額を超えれば、相続税の申告は必要です。
基礎控除額は法定相続人が4人であれば 3000万+600万×4=5400万円です。
受け取った金額-2000万円が 5400万円より多ければ相続税の申告が必要になります。
③受けてくれるかどうかは個々の税理士によりますが、可能です。
それなりの費用がかかると思います。
なぜ~については、実際に評価をしてみないと何とも言えません。
④不動産での物納は可能ですが、要件があるので公道に接していないとなると難しいかもしれません。
⑤受けてくれるかどうかは個々の税理士によりますが、可能です。
猪瀬先生
わかりやすいご説明をありがとうございました。
今できる生命保険への非課税枠の加入から検討していきます。
先生のおかげで悩みが少し解消されました。
本当にありがとうございます。
本投稿は、2020年08月24日 08時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。