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二世帯住宅の名義変更と贈与特例について

お知恵をお貸しください。現在二世帯住宅で義父と住んでいます(義母は死亡)。二世帯住宅は土地建物ともに義父と夫の共有名義です。

夫には既婚子持ちの妹がいます。不動産については夫が二世帯住宅の父所有を相続し、義妹が父所有の賃貸マンションを相続する予定でした。遺言書もそのようになっていました。しかしその賃貸マンションを売却しました。義妹の希望(自分の相続予定分から自分の子供の住宅購入資金の援助にあてて欲しい)により義妹の子供の新居資金にマンションの売却資金の一部(子孫への住居資金の贈与特例が認められている上限の1000万)を贈与することになりました。
将来義父が亡くなり相続になった時に、問題が起きないか心配なのですが大丈夫でしょうか?
義妹が、「あれは孫への贈与であって、遺産相続は生前贈与は無関係として平等に相続計算してほしい」と言い出さないかと、普段の言動から心配になりました。

生前に名義変更することも考えましたが、二世帯住宅相続の特例が適用されず、贈与税をかなり支払うことになるようです。相続時精算課税制度を使用すると二世帯住宅の特例を受けることが出来ません(二世帯住宅の義父分は路線価と固定資産税から計算すると2500万以下ですが、他の遺産も入れると遺産総額では2500万円を超えるので)。

二世帯住宅の義父の所有権利分を買い取り、その金額について住宅購入における親からの贈与の特例を適用することは可能でしょうか?

共有名義の名義変更するとしたら土地、建物どちらをするほうがよいですか?

何か良い方法、気を付けておくことなどありますでしょうか?

税理士の回答

確かにお孫さんに贈与した分はお父様の相続財産からは除外されますので義理の妹さんはそのような主張をする可能性はあります。その1000万円を除くマンション売却分の残りは遺留分(法定相続分の1/2)を超えていませんか?越えているのであれば改めて公正証書遺言を作成し、妹への相続財産は預金○○円(法定相続分の1/2 兄妹2人なら4分の1 )とすれば減殺請求は起こせません。超えてしまうということであればご質問者も養子に入れてもらって遺留分を6分の1に減らすことも可能です。無駄な諸経費を使わないとすればこのようになります。

早速のお返事ありがとうございます。マンション売却分のうち1000万円の孫に贈与は既に終了しています。
売却代金から孫に贈与した残りは残遺産(預貯金、保険と義父二世帯住宅持ち分)の遺留分(1/4)以下です。
(勿論この残金は当初の予定通り妹が受け取る予定です。妹の子供への贈与で受け取るかと思います。)
マンション残金が遺留分の半分以下の場合は放置していても、大丈夫なのでしょうか?
マンション売却分(孫に贈与)は無関係として、残を平等にと言われる事はないのでしょうか? 遺言を書き換えてもらう必要はありますか?


二世帯住宅の義父名義分を夫が購入して、それに対して親から子への住宅資金購入援助の贈与税特例を使用することは可能でしょうか?

保険金は遺留分の対象にはなりませんので現在のお父様の相続財産は預貯金と二世帯住宅の持分です。預貯金の金額のうちマンション売却残金の占める割合は4分の1以下であれば、その不足分を預金で支払えばよいことになります。言い換えると公正証書遺言で預貯金のうち全財産のうち4分の1に相当する○○円を妹に相続させるという公正証書遺言があれば遺産分割も不要ですし、遺留分の減殺請求を受けることもありません。保険金の受取人はご主人であればベストですね。(受取人がご主人でなければ、お父さんに受取人変更をしてもらった方がよいです)
マンション残金が遺留分の半分以下というのは8分の1ということでしょうか。その場合は減殺請求されるでしょうから、保険金で支払うしかないでしょう。いずれにせよ公正証書遺言での書き直しは必要です。ご主人がお父様から贈与により購入しても相続人への贈与は相続開始前10年以内は遺留分の対象になりますので贈与は不要です。

御回答ありがとうございます。
つまり、マンション売却残金(1千万を贈与した残り)が二世帯住宅共有名義義父分と預貯金を足した金額(保険金は除く)の1/8以上であれば、金額の指定のみで大丈夫ということでしょうか?
保険金ついては受取人は格相続人名義(妹と兄同額になるように)しています。
しかし、義理父は現在健康ですので預貯金については最終的にどの程度になるかは、正確な数字はわからないのですがどうすればよいのでしょうか?

お父様の預貯金については当初から予定に入っていなかったのであれば2分の1ずつにしておけば問題はないのでしょうが、そこはお父様の意見を尊重してあげればよいのではないかと考えます。見栄え良くするには保険金の受取人はすべてお兄さん、預金は妹に多めに指定すると同じ現預金ですが、遺留分は少なくなります。、

迅速に回答いただきありがとうございます。
保険金については相続に含まれないとのことでしたが、1500万円を超える保険金については相続税がかかる対象となるとの認識なのですが、実際の遺留分とは別という認識で宜しいのでしょうか? 預貯金は相続税免除分4200万円とし他は保険金でと考えていますが、節税になってますでしょうか?

遺留分と相続税は別の話になります。保険金は遺留分の計算には入りませんが相続税の計算には相続財産とみなされて(保険金-法定相続人の数×500万円)の金額が計算されます。相続税免除分4200万円の意味がよくわかりませんが、保険金以外の財産額はお父様の固有預金+(マンション売却代金-孫への贈与分)+二世帯住宅持分になりますので、法律上は相続人の兄と妹の2人ですから保険金の全額をお兄さんが受取、二世帯住宅の持分をお兄さんが相続するのであればお父さんの固有預金+マンションの売却残金のうちから全体の財産の4分の1(遺留分)相当の預金を妹さんへ相続させれば問題ないことになります。しかし、一方で保険金はお兄さんが相続しているので多少預金は多め(遺留分である4分の1以上)に相続させてあげたほうが不満も出ないと考えます。

本投稿は、2020年09月20日 06時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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