親族間の不動産売買の分割での支払いについて
父が1棟ビルを保有しているのですが、その建物のみを自分の法人で買い受けたいと思っています。
以下質問なのですが、
ー 売買金額の支払いを分割(返済期間、10-15年程度)にして支払うことで何か税務上の問題はありそうでしょうか。支払いは予定通り行う予定です。
ー 上記とは別に、父から暦年の贈与を金銭で受け取る予定なのですが(贈与税の基礎控除の範囲か、やや上回る程度)、上記と合わせて行うことで何か税務上の問題は発生しうるでしょうか。
宜しくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
以下質問なのですが、
ー 売買金額の支払いを分割(返済期間、10-15年程度)にして支払うことで何か税務上の問題はありそうでしょうか。支払いは予定通り行う予定です。
何も問題はありません。
ー 上記とは別に、父から暦年の贈与を金銭で受け取る予定なのですが(贈与税の基礎控除の範囲か、やや上回る程度)、
範囲でしたら、申告は不要です。契約書を結んでください。
超える場合には、贈与税申告書を作成して、納税を行ってください。
宜しくお願い致します
上記と合わせて行うことで何か税務上の問題は発生しうるでしょうか。
売買は、法人と個人
贈与は、個人と個人
問題はないように思います。
合わせてというような、考え、思考方法が、少し問題のような気がします。
よろしくご判断ください。
本投稿は、2020年10月13日 00時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。