父親名義の財産(銀行預け入れ分)の相続税についてと銀行預け入金の減縮方法について
父87歳(自営業を現在午前のみ継続中)の名義の銀行預金が約1億円もそのままになっていることが分かり、このままでは相続税が大変になると心配しております。
相続人は母と弟で、私と妹は病気持ちの弟のために相続放棄をしてくれと言われて一応了承しております。
まず、どのような計算になるのかお教えください。
また、相続税を減らす為に、この銀行預け入れ金の減縮方法をお教えくださいませ。
税理士の回答
お父様の相続財産額が1億円で法定相続人が4人、うち2人の子が相続放棄し、お母様と弟様が1/2ずつ相続した場合の相続税はお母様は0円、弟様は2,624,900円です。
相続税を減らすためには、この預金を減らすことですから、
1.(お父様の平均余命を考えると相続開始3年以内贈与の持ち戻し防止のため)お母様やお子様にではなくお孫様に贈与税がかからない年110万円以内贈与を繰り返す。(弟様への相続額は減少してしまいますが・・・)
2.上記持ち戻しの可能性があっても弟様へ生前贈与をする。
3.生前のうちに非課税の墓石、仏壇などを購入しておく。
4.最低2,000万円の非課税となる生命保険に加入しておく。
5.不動産を購入し評価額を下げる。
などのうちから可能な生前対策をしてはいかがですか。
なお、相続人が障害者手帳をお持ちであれば、相続税の障害者控除が適用できますので税額を減少させる(なくす)ことができます。
さらに、お父様としては、相続放棄を口約束だけではなく、遺言書により明記すべきです。(ただし、あなたと妹様には遺留分があります。)
詳しくは、お近くの相続税分野に強い税理士にご相談することをおすすめします。
早速ご丁寧なお返事を頂きまして、ありがとうございました!
具体的にお答え頂き、当方の知らなかった方法も分かり、大変に参考になりました!
感謝を申し上げます!
本投稿は、2020年11月10日 19時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。