生命保険の贈与税について
生命保険についてです。
平成25年ごろに契約者変更をしました。
夫、夫、妻を、妻、夫、妻としました。
この場合、保険金受取時に、
夫が支払っていた保険料部分は、相続税扱い、妻が払っていた保険料部分は、一時所得扱いとして、税金を納めることになるのでしょうか?
また、この辺りの詳しい相談は、
無料相談でも可能なのでしょうか。
もしくは、有料で相談の方がよいのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
夫が支払っていた保険料部分は、相続税扱い、妻が払っていた保険料部分は、一時所得扱いとして、税金を納めることになるのでしょうか?
お考えのとおりです。
無料相談では一般的な回答にとどまると思われます。
詳しい具体的な相談ということであれば、ご主人の推定全相続財産を考慮し税理士にシミュレーションをしてもらうことをお勧めしますので、有料になるでしょう。
ご返答ありがとうございます。
資料を集めて有料相談も考えてみます。
この度は、ありがとうございました。
本投稿は、2020年12月20日 11時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。