贈与税
両親と同居なのですが、二人の生活費として毎月30万円もらってます。食費、雑費等私が出している形です。両親からもらっているお金は貯金してる形ですが、これって贈与税がかかってしまいますか?ちなみに相続税をへらすつもりで考えてます。
税理士の回答

相続税法21条の3において、「扶養義務者相互間において生活費又は教育費にあてるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるものは、贈与税を課さない」と規定されています。
すなわち、ご両親から生活費として「必要な都度」、「必要な金額」を贈与されて、「使い切っている」場合には、贈与税は課税されないこととなっています。
しかし、受け取ったお金をそのまま貯金していたとなりますと、上記の取り扱いはなく、原則としては贈与税が課税されることになりますのでご注意ください。
宜しくお願いします。
本投稿は、2015年02月21日 15時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。