生前親から自分に振り込まれたお金を使った場合
親が亡くなる半年前にある程度(3桁万円)の振り込みを私の銀行にしたのですが、よく法律などを考えずに使ってしまった場合どう言うことが起こりえますか?ちなみに私は相続人となりますが、他にも相続人はいます。
他の相続人から何か申し立て等をされた場合お金を払う必要がありますか?
その際、使ってしまってもうない場合はどうするのでしょうか?
税理士の回答
親から「あげます。もらいます。」という双方の意思があって、振込されたのであればその時点で贈与が成立します。
贈与額が110万円超で、生活費等で一度に費消したのでなければ、この贈与の日が親がなくなった年の前年に属していた場合、贈与税申告が必要です。
もし、同じ年に属していれば、贈与税申告は不要です。
なお、相続税申告が必要であれば、この贈与額も申告の対象になります。
遺産分割協議において、この贈与額は「特別受益」とみなされ、あなたの分割額が減少する可能性があります。
説明が不十分な中、ご回答いただき本当にありがとうございます。
補足致しますと、贈与されたのは去年ですので違う年です。
また、このお金以外に親の遺産はほとんどなく、私の贈与されたお金が焦点になる可能性が高いと思っています。例えば仮に贈与が500万円だったとして、贈与税は485000円のようですので、それをこれから申告して払わないといけないというわけでしょうか。この贈与のお金は、他の相続人から遺留分の請求等があった場合関係してくるのでしょうか?それとも遺留分あくまでその他についてでしょうか。度々申し訳ありませんがご回答いただけますと幸いです。
まず贈与税申告納税が必要です。
贈与税額はそのとおり485,000円です。
遺留分ではなく「特別受益」という考え方です。
例えば、親の残りの遺産が100万円、相続人があなた以外に2人いて均等分割するとすれば、あなたは300万円を2人に渡し、2人は残りの遺産100万円を加えた400万円を200万円ずつ相続することになります。
返答ありがとうございます。
例として説明して頂いている、渡すべき300万円は手持ちにない場合は借金ということになりますか。
借金するか、分割で支払っていくか、そもそも分割割合をどうするかは、相続人の間で協議することになります。
本投稿は、2021年02月16日 00時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。