名義預金、名義保険
名義預金、名義保険についてお尋ねします。
母が出資した私(娘)名義の預金と保険があり、口座開設や保険契約日は全て10年以上前なので贈与税は時効かと思います。
名義預金、保険は相続財産に計上しなければなりませんが
相続財産を減らすため
今更ながらこの預金と保険を贈与の形にする等どうにかして減らす方法はありますでしょうか?
時効を迎えたため、再度私に贈与するのは無理であれば孫(私の子ども)にこの名義預金、保険から現金を贈与してもいいのでしょうか。その場合勿論契約書を交わし贈与税を支払います。
名義預金時には贈与・相続税について全く無知であり、お恥ずかしい限りです。
どなた様かご回答よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答
名義預金、名義保険であるという認識であれば、現時点ではあなたの財産ですね。
それを贈与だったとするわけにはいきませんから、例えば、今後、贈与税がかからないように年間110万円以内で贈与していってはいかがでしょうか。(または、贈与税がかかっても構わなければ110万円超の贈与)
ただし、お母様の将来の相続前3年以内の贈与は相続財産に加算しなければなりません。
なお、お母様の将来の相続時に(贈与財産を加算しても)相続税がかかりそうもなければ、相続時精算課税制度の活用が有効です。
贈与時にはその都度、贈与契約書を作成し振り込みなどで贈与事績を残してください。
脱字がありました。
正しくは、「お母様の将来の相続前3年以内の贈与は相続税申告においては相続財産に加算しなければなりません。」
なお、相続時精算課税制度については、下記国税庁HPを参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm
訂正です。
誤 現時点ではあなたの財産ですね。
正 現時点ではお母様の財産ですね。
何度もすみません。
中田裕二税理士事務所
中田様
ご回答ありがとうございました。
御礼が遅くなり申し訳ありません。
相続も贈与もよくわからずにおりまして
教えていただきありがとうございました。
本投稿は、2021年06月25日 13時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。